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たばこ小売販売業の許可を受けた皆様へ

 たばこ小売販売業の許可を受けた皆様におかれましては、たばこ事業法等の趣旨をご理解いただき、下記の事項について十分にご留意のうえ営業を行っていただきますようお願いいたします。
 さらに詳しくお知りになりたいことや、おわかりにならないことがありましたら、ご遠慮なくおたずねください。

1.廃業、休止、承継や住所変更等は必ず届出をしてください。

 財務局長の許可を受けた製造たばこ小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)において、次のような変更が生じた場合は、財務局長に届出ることが義務付けられています。(届出義務違反は「許可の取消し」又は1ヵ月以内の「営業停止」の要件に該当します。)

届出を要する主な事項

  1. 営業を廃止したとき
  2. 病気又は店舗の改築等、やむをえない理由により引き続き1ヵ月以上営業を休止するとき
  3. 相続、合併又は分割により承継したとき
  4. 商号、名称又は氏名及び住所(法人代表者を含む)を変更したとき
  5. 営業所以外の場所に出張して行う小売販売(以下「出張販売」という。)を取り止めたとき

2.営業所の移転、出張販売には許可が必要です。

 小売販売業者が次のような行為を行う場合は、あらかじめ財務局長の許可を受けなければなりません。

許可が必要な事項

  1. 営業所の移転を行おうとする場合(同じ場所での建て替えであっても移転申請が必要ですので、ご注意ください。)
  2. 一時移転(仮移転)を行おうとする場合
  3. 出張販売を行おうとする場合

3.許可条件を遵守し、二十歳未満の者の喫煙防止に努めてください。

 小売販売業者は、許可証又は許可通知書に記載された許可条件を遵守しなければなりません。(許可条件違反は「許可の取消し」又は1ヵ月以内の「営業停止」の要件に該当します。)
 また、平成20年7月以降、自販機による販売には年齢識別装置を装備し、これを常時作動させたうえで販売することが義務付けられています。社会的要請である二十歳未満の者の喫煙防止のため、対面販売の場合の年齢確認などに積極的に取り組むようお願いいたします。

申請・届出の様式はインターネットで取り出せます

本ページに関するお問い合わせ先

北陸財務局理財部理財課

電話:076-292-7852

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