予算決算及び会計令第85条の基準について
平成11年4月8日蔵会第1193号
大臣官房会計課長から各部局長あて
一部改正:平成13年1月9日 財会 第53号
一部改正:平成13年12月26日 財会第2857号
一部改正:平成21年6月11日 財会第1310号
一部改正:令和元年5月13日 財会第2124号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同令第98条において準用する場合も含む。)で規定する基準を次のように定める。
平成11年4月8日
大蔵大臣 宮沢 喜一
予算決算及び会計令第85条の基準
財務省所管に係る工事又はその他の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する基準は、契約の種類ごとに以下のように定める。
- 工事の請負契約
契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。
- その他の請負契約
契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合とする。
なお、他省庁に支出負担行為を委任しているものについては、当該省庁の基準によるものとする。
附則
この基準は平成11年5月から適用する。
附則
この改正基準は平成13年1月6日から適用する。
附則
この改正基準は、平成14年1月から適用する。
附則
この改正基準は、平成21年6月15日から適用する。
附則
この改正基準は、令和元年5月13日から適用する。ただし、本通達の発出日において、現に入札に付されている工事については、なお従前の例による。