詐欺的な投資勧誘被害の未然防止に係る金融機関への要請について
平成25年10月28日
北陸財務局
- 本日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害の未然防止の観点から、金融関係団体等を通じて管内52金融機関(参考1)に対し、被害の水際阻止のための取組強化等について要請を行いました。
また、要請に併せて、リーフレットを金融機関に配付しました。(参考2)
- 具体的な要請事項は、以下の2点です。
- 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認等、被害の水際阻止のための取組強化を図ること
- 顧客に対する注意喚起広報について取組強化を図ること
- こうした要請を行った背景としては、
- 高齢者を中心に、未公開株やファンド等、金融商品取引を名目とした詐欺的な投資勧誘による被害が多発していること
- 被害の多くが金融機関の窓口等を経由した振込等により発生している実情にあること
当局は、引き続き、地方公共団体、警察当局、金融機関など地域の様々な関係機関と連携を強化し、被害の未然防止に係る取組みを推進していきます。
- 未公開株やファンド等、金融商品取引を名目とした詐欺的な投資勧誘による被害が深刻化しています。
- 利用者の皆様におかれては、不審な勧誘に接した場合には、すぐに地域の消費生活センターや警察、当局相談窓口に相談いただくようお願いします。
【相談窓口】
消費生活センター(消費者ホットライン)0570-064-370
警察庁(警察総合相談電話)#9110
北陸財務局金融監督第三課 076-292-7855
(参考1)
要請先は、当局管内(3県)に所在する金融関係団体加盟の5地方銀行、2第二地方銀行、 17信用金庫、6信用組合、主要行15支店、及び1労働金庫、農林中央金庫1支店、2信用農業協同組合連合会、3信用漁業協同組合連合会の合計52金融機関
(参考2)
本ページに関するお問い合わせ先
北陸財務局 金融監督第三課
電話:076-292-7855