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株式会社うつのみやに対する行政処分について

 石川県金沢市所在の株式会社うつのみやは、「前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)(以下「法」という。)」に基づき、第三者型発行者として北陸財務局長の登録を受け、前払式証票(商品券)を発行する株式会社である。
 同社について、当局が立入検査及び報告徴収を実施したところ、(1)前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類が正確に記帳されていなかったこと(法第16条違反)、(2)基準日(毎年3月31日及び9月30日)において、未使用残高を正確に把握しておらず、前払式証票の発行の業務に関する報告書に事実と異なる記載を行っていたこと (法第17条第1項違反)が判明した。
 これらの法令違反があったことから、本日、同社に対して、法第20条第1項の規定に基づき、登録の取消し処分を行った。
 また、上記の処分後も、同社は、法第27条の規定により、発行した前払式証票に係る債務の履行を完了する目的の範囲内において、なお第三者型発行者とみなすとされていることから、法第19条の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。
 

 
  1. 前払式証票に係る適切な業務運営を確保するため、役職員に関係法令の周知を図るとともに、法令等遵守態勢を組織的に確立すること。
  2. 回収額の正確な把握を行うとともに、法第17条の規定に基づく報告書の提出を適正に行える態勢を確立すること。
  3. 基準日未使用残高の正確な把握ができるまで調査を継続し、法第13条第1項に該当することが判明した場合は必要な額の供託を行うこと。
  4. 記1.2.に関する業務改善計画を平成19年1月24日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。ただし、回収額については、毎月報告すること。
     また、3.の調査結果については、基準日未使用残高の正確な把握ができるまで定期的に報告すること(基準日ごと)。

本ページに関するお問い合わせ先

北陸財務局理財部金融監督第三課
電話:076-292-7854

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