「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は平成27年(2015年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、平成28年(2016年)4月から適用が開始されました。
このガイドラインは、「災害救助法」が適用された自然災害により被災した個人または個人事業者の方を対象としており、このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
このガイドラインに基づく債務整理を行うことによって、債務者には次のようなメリットがあります。
メリット1:個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
破産手続・再生手続とは異なり、このガイドラインに基づく債務整理の場合には、個人信用情報として登録されません。そのため、その後の新たな借入れにも影響が及びません。
メリット2:国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続を支援します。
このガイドラインに基づく債務整理を的確かつ円滑に実施するために、弁護士などの「登録支援専門家」が、債務者及び債権者のいずれにも利害関係をもたない中立かつ公正な立場でこのガイドラインに基づく手続を支援します。
メリット3:義援金等に加え、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。
具体的には、債務者の被災状況や生活状況などの個別事情により異なりますが、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として残すことができます。
詳しくは、以下のリーフレット又は東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページ等をご覧いただき、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務整理を希望する場合は、最も多額のローンを借りている金融機関等にお問い合わせください。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関へリンク)
※手続きの流れやこれまでの利用状況などガイドライン全般の詳しい情報はこちら
- 大規模な自然災害でローンの返済が困難になったかたへ「自然災害債務整理ガイドライン」をご利用ください(政府広報オンラインへリンク)
※ガイドラインの概要について、わかりやすく説明しています
(注)
- 債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。
- 金融庁、財務局及び運営機関が他の事業者に本件事業を委託することはありません。本ガイドラインを利用するための支援と称して報酬を求める悪質業者等にご注意ください。
令和6年能登半島地震関連
本ページに関するお問い合わせ先
北陸財務局理財部金融監督第一課 電話:076-292-7859