ページ本文

第85回国有財産北海道地方審議会議事録

平成20年11月27日(木曜)

国有財産北海道地方審議会委員名簿(敬称略、五十音順)
井上 勝法 井上鑑定事務所株式会社 代表取締役
岩田 圭剛 岩田地崎建設株式会社 代表取締役社長
越塚 宗孝 札幌国際大学 観光学部 教授
近藤 龍夫 北海道電力株式会社 取締役会長
佐伯 浩 北海道大学総長
坂井 文 北海道大学 工学部 准教授
坂本 眞一 北海道旅客鉄道株式会社 取締役相談役
堰八 義博 株式会社北海道銀行 取締役頭取
高木 雅子 株式会社丸高青果 監査役
高向 巖 株式会社北洋銀行 代表取締役会長
中井 和子 中井景観デザイン研究室 代表
船越 ゆかり 北海道放送株式会社 テレビ本部編成制作局アナウンス部マネージャー
万字 香苗 弁護士
矢島 收 株式会社北海道新聞社 経営企画室次長
(14名)

1.開会

力石管財総括課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第85回国有財産北海道地方審議会を開催いたします。
 私は、本日の進行役を務めさせていただきます管財総括課長の力石でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の審議会は、委員総数14名のうち、船越委員がまだお見えになっておりませんが、8名のご出席をいただいておりますので、国有財産北海道地方審議会規則第8条に基づく定足数、委員の2分の1以上に達しておりますので、当審議会は有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。
 それでは、初めに高向会長からご挨拶をいただきたいと思います。
 高向会長、よろしくお願いいたします。

2.会長挨拶

高向会長

 皆様、どうもご苦労さまでございます。
 国有財産北海道地方審議会の開催に当たりまして、ご挨拶申し上げます。
 本日ご審議をいただきます議題は、先にご連絡しておりますとおり、諮問事項1件だけなのだそうでございますが、そのほかに報告がございます。それを事務局から説明していただいて、皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思います。
 国有財産につきましては、国民共有の財産であって、昨今の財政事情を踏まえて不用な国有財産の売却促進をするということは当然でございますが、より一層の有効活用をするということが求められているわけでございます。国民の目線に立った国有財産の管理処分が必要ということでございます。当審議会におきましても、皆様方からの幅広いご意見をいただき、十分な審議を尽くしていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
 簡単でございますが、開会のご挨拶といたします。

 

力石管財総括課長

 それでは、北海道財務局長の東條よりご挨拶を申し上げます。

3.財務局長挨拶

東條財務局長

 北海道財務局長の東條でございます。
 今年の7月の異動で北海道財務局長を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。
 審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中、審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、皆様方には、日頃から国有財産行政をはじめとしまして、財務行政全般にわたり格別なるご理解、ご協力を賜っておりますことに対しまして、厚くお礼申し上げます。
 さて、この国有財産北海道地方審議会は、昭和31年7月に第1回が開催されて以来、今回で85回目の開催ということになります。この間、委員の皆様方からは、貴重なご意見を賜り、北海道における国有財産行政に多大なる貢献をしていただいているところでございます。
 本日は、札幌市東区に所在する国有地を、都市公園用地及び公共事業の移転代替地として札幌市に対し時価売払いする内容のものでございます。後ほど事務局から詳しくご説明させていただきますので、どうかご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
 さて、本日は、せっかくの機会でございますので、審議に入ります前に、私ども財務局が担当しております国有財産行政に関する最近の動向につきまして、私の方からごく簡単に説明させていただきたいと思います。
 現在、我が国におきましては、平成18年7月に閣議決定されました経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006、いわゆる骨太の方針において策定されました方針に基づき、簡素で効率的な政府を実現し、債務の増大を抑制する観点から、国の資産・債務改革に取り組んできております。そのような取り組みの中で、財務本省、財務局が一体となって作業を進めてまいりました全国の庁舎・宿舎の移転・再配置計画につきまして、本年6月に国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議において、その結果が取りまとめられたところでございます。
 一昨年来作業を進めてまいりました移転・再配置計画につきましては、計画から実行の段階に入ったわけでございまして、今後、当局におきましては、報告書を踏まえ、移転・廃止に伴って捻出されます跡地を早期に引き継ぎ、処分を行い、2006年の骨太方針において掲げられました売却収入を達成するべく、業務を着実に推し進めていくことが求められております。全国的に廃止対象となる財産は、多数に上りますことから、円滑かつ効果的に作業を進めていく必要があり、財務本省と連絡を密にするとともに、大きな敷地につきましては、まちづくりに配慮した土地利用を進めるということが求められておりますので、地元の公共団体とも連携を図りながら作業を進めていくことになります。
 また、宿舎の移転・再配置計画により、新たに豊平区月寒東に建設を予定しております公務員宿舎、仮称・月寒東住宅と申しますが、これにつきましては、現在事業者から提案いただきました内容につきまして、PFI審査委員会の各委員の皆様に審査をお願いしているところでございまして、今後事業者を選定し、契約締結後、事業開始というスケジュールで作業を進めております。計画どおりに進みますと、平成23年10月の竣工という運びになる予定でございます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、最近の国有財産をめぐる動きにつきましてご説明させていただきました。
 本日は、先ほど申し上げましたとおり、1件の諮問事項のほかに報告事項2件を予定しておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
 簡単ではございますが、審議会の開会に当たりまして、ご挨拶とさせていただきます。

力石管財総括課長

 皆様にお願いでございますけれども、ご発言していただく際には、お手元にございますマイクのボタンを押してからお話をしていただくということで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、これより諮問事項の審議に入りますが、これからの進行は高向会長にお願いいたします。
 高向会長、よろしくお願いいたします。

4.諮問事項審議

高向会長

 それでは、諮問事項の審議に入ります。
 今回諮問がありましたのは、先ほど財務局長からお話がありましたとおり、1件であります。これからご審議いただきますが、初めに事務局から諮問事項の説明をお願いしたいと思います。
 なお、議事につきましては、原則公開となっております。委員の皆様には、活発なご意見をお願いいたします。公開というのは、マスコミに公開されるということですか。今日は取材には来ていないようですが。

 

力石管財総括課長

 今日は来ていません。

 

高向会長

 ホームページには掲載されますか。

 

力石管財総括課長

 されます。

 

高向会長

 では、本日の議事は公開されるということでございます。皆様の活発なご意見をお願いしたいと思います。
 それでは、お願いします。

 

田中管財部長

 管財部長の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、早速でございますが、私からお配りしております資料に基づきまして、諮問事項についてご説明させていただきます。
 本日、諮問させていただきます事項は、札幌市東区に所在する一般会計所属普通財産を札幌市に対し都市公園用地及び移転代替地として時価売払いすることについてでございます。
 お手元の資料2ページをご覧下さい。まず、対象財産の概要でございますが、札幌市東区北45条東16丁目565番117に所在いたします面積2,740.99平方メートルの土地でございます。工作物一式、諸標8個とございますが、これは隣接土地との境界標石のことでございます。
 位置・環境についてでございますが、資料3ページ位置図をご覧下さい。札幌市営地下鉄東豊線の終点栄町駅の北方約0.4キロメートル、赤い丸で囲まれた箇所が対象財産の所在地で、丘珠空港、空港ターミナルの北西方約0.6キロメートル、つどーむの西方約0.3キロメートルに位置しております。
 資料4ページ航空写真をご覧下さい。本地域は、店舗・事務所及び倉庫のほか住宅も見受けられる等、様々な利用形態となっておりますが、国有地周辺は、集合住宅や戸建住宅等居住系の建物が比較的多く見受けられます。ただ、もともと畑地域だったこともあり、そのまま畑として残っている箇所が散見される混在地域となっております
 対象財産の形状は、間口が約124メートル、奥行きが約22メートルの、三方が市道に面した、ほぼ長方形の平坦地でございます。
 周囲の状況は、北側に市道栄町北46条西線が、西側には、事業所、民家、レストラン、駐車場、マンションが並び、南側には、札幌北43条郵便局と駐車場があり、東側は、市道栄町東16丁目北線を介して民家とビニールハウスの畑がございます。本地の西側の隣接地は畑となっており、主に野菜が栽培されております。
 周辺は、かつて一体が玉葱畑として利用されておりましたが、昭和40年代以降の人口増加に伴い宅地化され、昭和63年には地下鉄東豊線の栄町-豊水すすきの間が開通致しまして、近隣に栄町駅が出来たことから、利便性も高くなり、宅地利用が益々進んでおります。
 次に、対象財産の沿革を含めまして、札幌市に対して時価売払いの処理を行うに至った経緯等につきましてご説明申し上げます。
 財産の沿革でございますが、本財産は陸上自衛隊丘珠駐屯地栄町第1宿舎として使用されておりましたが、平成13年度宿舎設置計画において建替えが決定され、同年7月には解体撤去工事を了して更地となったものの、札幌防衛施設局、現北海道防衛局において、将来の宿舎建設予定地として確保したいとして当局への引継ぎを留保してきたものであります。
 一方、札幌市栄町地区には、街区内に居住する者が一堂に会して開催するレクリエーション等、例えば、夏祭りや防災訓練など各種行事の行える規模の街区公園がなく、かねてから地域住民より札幌市に対し、街区公園の設置の要望が強く為されていた経緯がございます。札幌市としても、地域に大きな街区公園がなく、公園整備の必要性を認識しながら、付近に取得可能な適地がないため、公園整備が実現せず現在に至ったというのが現状でございます。市街化が進む中、長年に渡り未利用状態となっていたことや近隣に同規模の用地確保が困難なことから、本地を取得し公園整備するよう、札幌市に対し町内会をはじめとする地域住民から要望が為され、札幌市としては平成18年頃公園整備の方針を固め、北海道防衛局及び当局に取得の意向が示されたものであります。
 北海道防衛局は将来の宿舎設置計画を検討しましたが、本財産における今後の使用見込みはないため、当局に引継ぐことを決定し、行政財産としての用途を廃止し、平成20年3月14日付で防衛省北海道防衛局より当局に引き継がれ、それ以降は未利用地として管理しております。
 本件未利用国有地については、取得後、公用・公共用の利用要望の受付期間、3か月間を経てから、2か月以内に審査を行い国有財産地方審議会へ諮問することとなっておりまして、現在は3か月の受付期間及び審査を終えたところでございます。
 取得要望については、平成20年5月26日付札管財第411号をもって、札幌市から公園用地及び代替地としての取得要望が為され、結果的に札幌市以外からの要望はございませんでした。
 5ページ処分予定図をご覧下さい。札幌市の取得要望は公園用地及び代替地としています。本地の形状は長方形でありますが、札幌市における開発行為の指導のなかでは、公園の形状は、原則として縦横の辺長比は1対2を超えないこととしていることに加え、地域住民が一堂に会して開催するレクリエーション等が行える規模の公園を設けるという目的にも支障がございます。
 そのため、札幌市では国有地の一部及び隣接する民有地を含めた縦・横比がほぼ1対1の公園を整備することとしたものの、計画している公園区域内の民有地が農地であり、農地所有者は当該農地の売買をした場合、農業委員会の農業人名簿登載要件である現況農地30アールの土地を確保できなくなり、農業委員の選挙権を失うことになるため、金銭による売買ではなく、農地の代替地を求めており、札幌市では、他にこの代替地に適する土地を有していないため、国有地の一部を当該農地の代替地としようとするものです。これらの理由から、対象財産全地を取得し、うち約半分を西側に隣接する土地の一部と交換したうえで公園整備をしようとしているわけです。
 続きまして、利用計画についてご説明いたします。6ページの利用計画図をご覧下さい。先程もお話させていただきましたが、札幌市においては、取得後の国有地のうち約半分と西側の隣接民有地の一部を交換したうえで、併せて約0.27ヘクタールのほぼ正方形の形状とし、街区住民が一堂に会して行事を行う広場の設置を基本に遊具や休養施設を設けた都市計画公園、街区公園の利用計画を策定し、栄町地区周辺の公園不足の解消を図ろうとするものであります。
 今般の公園整備の一番の目的は、ある程度、大人数で有効的に利用可能な広場を確保したいというものでありますので、公園の遊具配置につきましては確定したものではございません。この利用計画図はあくまでもイメージ図とお考え下さい。
 まず、メインのダスト広場ですが、街区住民が一堂に会して行事を行う目的ですので、ほぼ中央に石粉、いわゆる土です。学校の屋外グランドの土を想像して下さい。これを敷いた大広場を整備します。西側にベンチを2基配置します。
 広場を囲むように、公園周囲の北、西、南西の若草色の部分は芝生で、東、南東の薄い茶の部分はインターロッキングを張ります。南東側にトイレを設置します。
 ダスト広場の北東部分に接した薄い紫は遊具広場とし、若干の遊具を設置する予定です。敷地の素材は、子供達の利用を考え、事故防止等の観点からゴムチップを使用します。遊具は、ジャングルジム、滑り台、ブランコを想定しております。
 北東側の遊具広場から芝生にかけて、あずまやの設置を予定しております。
 樹木につきましては、濃い緑が高木、黄緑色が中木、芝生に濃い緑で塗られている部分は低木を植樹します。高木の中で1本はシンボル樹木とし記念になるような木を植樹しようと考えております。
 利用計画につきましては、札幌市が基本的なたたき台を作成した上で、地域住民との意見交換会を数回開催し、街区内に居住する者が一堂に会して開催するレクリエーション等の行える規模の街区公園をつくるという基本精神を持ちつつ、地域住民の要望等を取り入れながら決定するという地域密着型の公園整備を行うことになっております。これを札幌市ではワークショップと称しているそうです。
 公園整備につきましては、札幌市の都市計画審議会に付議することとなりますが、本件につきましては、平成20年9月10日に行われた札幌市都市計画審議会に国有財産地方審議会に付議し答申が得られればという前提で事前説明を了しております。正式な都市計画審議会への付議は当局の国有財産地方審議会終了後の直近開催予定である平成21年2月に行われる予定とのことでございます。国有地の用地取得は平成20年度中に、公園整備は平成21年度に予算措置を行い、工事着工は平成21年秋頃を予定しております。
 次に処理方針についてご説明いたします。資料が前後して申し訳ありませんが、資料2ページにお戻り下さい。対象面積2,740.99平方メートルを公園及び移転代替地として時価売払いによる処理を行おうとするものであります。処分時期は平成20年度。札幌市においては、本審議会答申後に土地の鑑定及び測量を実施し、都市公園用地と移転代替地に区分して、売払申請書を提出することとなっております。
 まず、地方公共団体に対して公園用地として処理を行う場合につきましては、国有財産法第22条第1項第1号の規定により無償貸付することができるとされておりますが、国の厳しい財政事情等を踏まえ、平成18年4月からは、物納財産や国が移転経費を要した財産については、優遇措置の適用をせず全面積を時価売払いすることとなりました。
 移転経費を要した財産とは新たな施設が整備されたことに伴い、用途廃止された施設跡地等のことで、本件につきましては、新たに別地に公務員宿舎を整備したことによって廃止された跡地でありますので、これに該当いたしまして、優遇措置が適用されず、全地時価売払いとなるわけでございます。
 次に移転代替地でありますが、地方公共団体等に対し国が公共事業の代替用地として売払う場合は、その事業が土地収用法第3条に揚げる施設に関する事業で、代替地を提供する相手方は、その事業の用に供するため取得する土地の所有者であること等が条件となっております。
 土地収用法第3条第32号には、地方公共団体が設置する公園とあり、また、代替地提供予定の相手方は、本件では隣接土地所有者でありますが、直接公園として札幌市が取得する土地の所有者であることから、この規定に該当しております。
 なお、移転代替地の処分につきましては、指定期日の決定と用途指定を付すこととなっておりまして、当局が指定する指定期日までに当該事業の代替地の用に供さなければならず、用途指定の内容としましては、所有者は事業者との譲渡契約を締結した日の翌日から5年間の転売禁止。代替地として取得した国有地は、当該事業のために取得した用地の従前の所有者に譲渡しなければならない、といったものになっております。
 要約いたしますと、当局が指定する期日までに、当局が代替地として売払いした土地を札幌市は公園用地として自己所有地を提供してくれた隣接土地所有者に譲渡しなければならない、ということでございます。
 なお、その隣接所有者は譲渡を受けた代替地につきまして、交換契約締結日の翌日から5年間は、やむを得ない事情があり、それを札幌市が事前承認した場合以外は、その所有権を移転させてはいけないということでございまして、こういった特約を札幌市と相手方の契約の中に盛り込むことを義務付けることとしております。
 先程、時価売払いとご説明させていただきましたが、契約方式は随意契約となります。7ページの参考法令をご覧下さい。会計法第29条の3というのがございます。ここでは、競争に付さなければならないということで、契約を締結する場合においては、一般競争入札が原則とされているわけでございますが、第5項におきましては、契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより随意契約によることができると規定されております。今回の契約につきましては、その政令で定めるものに該当することから、札幌市と随意契約を行うことになります。
 その他政令で定めるものというものですが、8ページをご覧下さい。予算決算及び会計令第99条に会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合とあり、第21号に公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売払いとされております。従って、公園の契約の適用法令は、会計法第29条の3第5項並びに予算決算及び会計令第99条第21号を適用して随意契約により売払いするものでございます。
 移転代替地についてでございますが、8ページの下にございます予算決算及び会計令臨時特例第5条に、次に掲げる場合においては、随意契約によることができるとあり、第11号に公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該土地に代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うときとあり、まさにこれに該当し、予算決算及び会計令臨時特例第5条第11号を適用して、随意契約により時価売払いするということになります。
 最後に本財産の処分等の時期についてですが、本審議会でご了解をいただければ、当局の方で直ちに鑑定評価の手続きに入りまして、札幌市の都市計画審議会の答申結果を待って、平成20年度内に売買契約を行いたいと考えているところでございます。
 以上をもちまして、諮問事項についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

高向会長 

 ありがとうございました。
 ただいま諮問事項に関する説明をいただきましたけれども、この件についてご質問、ご意見等はございませんか。

 

佐伯委員

 近くに空港がありますが、滑走路の陸続きに高木を植えるということになっていますけれども、滑走路の後方はかなり厳しい高さ制限になっていて、もちろん周りに全部制限があるのですがその高木は何か制限がかかるのか、かからないか、これではちょっとわからないんです。余り大きな木を植えると、ひっかかる可能性も出てくる。つどーむがあるので大丈夫だと思いますが、ただ、高さの場合、若干安全上の心配があるかな。

 

田中管財部長

 高木の高さは聞いておりませんので、高さ制限にひっかかるようなものを植えるということがないか確認させていただこうと思います。

 

佐伯委員

 植えるときは小さくても、成長しますから。

 

田中管財部長

 それは大丈夫なように、札幌市にこちらの方でも言いたいと思います。

 

中井委員

 こういう公共財産ですから、まちづくりの中で土地利用は、まちづくりに寄与するように認識していただきたいのですけれども。特に今回、4ページの敷地を見ますと、この敷地の周辺が駐車場と畑ですよね。そうすると、ここは現況、すごく殺風景な場所だと思いますので、せっかくまとまった土地ができるのであれば、この公園の場所の存在が、周辺の景観とか、まちづくりに大変プラスになるような形で、公園計画をしていただきたいということです。現況の6ページの公園計画を見ますと、一番よい場所の角地がトイレになっています。景観的には、角地ですから、目につくよいところなので、このイメージ図は直してほしいという話です。緑地ですから、恐らく角地が素晴らしい公園になれば、この場所のイメージが向上するはずですから、位置を考えてほしいと思います。公園だけで考えてしまうのではなくて、周辺との関係で、公園の施設の配置を考えてほしいと思います。

 

東條財務局長

 安全上の問題もあるのかもしれないですね。

 

田中管財部長

 例えば、東南の角ではない道路際でもよろしいのでしょうか。

 

中井委員

 ドライバーにとっても目につくところですよね。だから、そこが美しいと、その町の全体の雰囲気が変わってくるのですよね。そういう配慮をしてほしいということです。

 

田中管財部長

 分かりました。札幌市の考え方も聞いてみたいと思います。

 

高向会長

 ほかにございませんか。どうぞ。

 

坂井委員

 代替地の隣の土地ですね。今のご説明で、5年間は転売してはならないということでしたが、これはマンション業者にとっては、非常においしい土地でありまして、公園が見える南面ということで、マンションになると非常に高いと思います。用途ですとか、使途をある程度、制約ではありませんが、何か制限をかけるようなことはできないのでしょうか。

 

田中管財部長

 5年間の転売禁止ということで、権利移転の制限はかけますが、農地として使ってもらわなければいけないという、その使途までは制限をかけることはできません。

 

坂井委員

 昨今ですから、マンションぐらいが建って、経済の活発化ということで、いいこともあるのですが、この土地の場合は問題ないのですが、そのL字の土地のちょうど真ん中に今、駐車場がある形になっておりまして、駐車場なので結構ですが、ここがもし宅地である場合は、マンションが建つとそこに影が落ちることになりますね。すると、そこの方がマンションに問題を言って、さらに言うと国有地の転売ということで、どんどん展開していきますので、一つの土地を売るにしても、景観とか、その隣の土地がどうなっていくんだろうかということも考えていく必要があると思います。

 

高向会長

 いろいろいただいたご意見は、非常に有益だと思いますので、札幌市の方へ伝達していただくといいですね。

 

田中管財部長

 是非そうさせていただきます。

 

高向会長

 どうぞ。

 

矢島委員

 これも札幌市の方の問題だと思いますけれども、北海道の公園の場合は、冬場にどういう活用をするのかということが一つの課題ではないかと思いますが、ともすれば雪捨て場になって終わっているケースが多いのですが、こういう場所で例えばクロスカントリースキーのコースを整備して、そこで楽しんでもらえるようにするとか、何かそういう冬場の利用の計画について、どのようになっておりますでしょうか。

 

田中管財部長

 冬場の利用については、特に聞いていることはございません。そういった利用がなされるというふうには、今のところ想定していないといったことでございますが、それほど大きくない土地なので、スキーをするにはちょっと狭いのではないのかなといった感じでございますけれども、そうでもないですか。

 

矢島委員

 50メートル四方ぐらいのスペースがありますよね。一周するようなクロスカントリーのコースを作るのは、それはもちろんできるし、別にそれは住民が勝手にやればいい話だと思いますけれども、ともすると雪に埋もれてしまい、公園自体が機能しなくなることがありますよね。ですから、ここだけの話ではないのですけれども、冬場に公園をどういうふうに使ってもらうかということはもう少し考える余地はあるのかなという一般的な話です。特にここをどうしようということではないです。

 

田中管財部長

 一般的な話として、私ども札幌市の方に、そういう意見があったという旨を伝えたいと思います。

 

高向会長

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、ご質問、ご意見がなければ、本件は諮問のとおり決定してよろしゅうございますか。

(「はい」との声あり)
 それでは、ご異議がないようですので、諮問のとおり決定いたします。
 続きまして、北海道財務局長に対しまして、諮問委員会としての答申書をお渡しすることにいたします。
(答申書手交)
 答申書です。適当と認められるという結論でございます。

 

東條財務局長

 ありがとうございました。

5.業務報告

高向会長

 それでは、業務報告につきまして事務局から説明をお願いいたします。

 

江良管財部次長

 管財部次長の江良でございます。本日は、庁舎等の使用調整計画と有識者会議の取りまとめ概要の2つの事項につきましてご報告をさせていただきたいと思います。
 それでは、庁舎等の使用調整計画につきまして、報告事項の資料1により、ご説明をさせていただきます。
 庁舎等の使用調整計画につきましては、本年4月に開催されました審議会におきまして札幌第1合同庁舎等と北見地方合同庁舎の使用調整を行った事案をご報告させていただいたところでございます。
 調整計画の概要につきましては、前回の審議会におきまして、ご説明をさせていただいておりますので、簡単にお話をさせていただきますと、1ページをご覧下さい。
 水色の部分でございますが、平成18年1月に、財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会から今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方についての答申をいただいております。この答申の中で、国が庁舎等使用調整計画を策定する場合は、行政手続の透明性の確保とその実効性の向上という観点から、財政制度等審議会の意見を聴いたうえで、財務省が計画を策定すること、という提言がなされております。
 具体的な方策といたしまして、下の黄色の部分でございますが、既存庁舎等の効率的な使用の推進のため、使用調整の徹底と効率性を重視した監査の実施について答申をいただいております。
 この流れを、2ページの、平成18年の国有財産法を改正した時のポンチ絵を見てイメージしていただきますと、まずは、当局が、実態監査により、庁舎の使用状況について、従来以上に強力なチェックを行い、そこで無駄な使用が認められた場合は、積極的に入れ替え等の調整を行い、無駄を解消することとなります。その結果、一棟全体が不用となった場合は売却を行うことになります。また、庁舎等の一部に空きスペースが生じた場合には民間に貸し付けるといったことによりまして、国の財政収入に貢献するとともに、地方公共団体や民間にとっては、庁舎跡地の取得や庁舎の空きスペースを利用できるメリットが生じるという効果があります。
 このため、これまで原則として認められていなかった庁舎等の行政財産の貸付けが可能となるように、国有財産法を平成19年に、約40年ぶりに大改正しております。
 使用調整を行うケースといたしましては、実態監査に基づく場合と官署の移転・再配置等に伴う場合の2つのケースがあります。
 3ページをご覧ください。使用調整計画の策定につきましては、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条、通称、庁舎法と呼んでおりますが、これに規定しております。使用調整計画策定の対象は、行政手続の透明性の確保とその実効性の向上という観点から、財務省理財局長通達の1の(2)のイにありますとおり、使用調整対象面積の合計が600平方メートル以上の事案については、全ての事案についてでありますが、調整対象面積の合計が600平方メートル未満の事案につきましては、その下のロの(イ)に記載しております実態監査に基づく場合であって、地域の関心が高いものなど、計画策定が必要と認められる事案と、(ロ)の官署の移転・再配置等に伴い、複数の官署の調整が必要となると認められる事案について使用調整計画を策定することとなっておりまして、地方有識者会議のご意見をいただき、財政制度等審議会に諮ったうえで、財務大臣が計画を決定することになります。
 これ以外の場合、つまり600平方メートル未満で、ロの(イ)あるいは(ロ)のいずれにも該当しない場合は、この資料には記載しておりませんが、庁舎法の規定に基づく使用調整計画の策定対象とするまでもなく、機動的かつ効率的な使用を図るという観点から、国有財産法第10条において、財務大臣に総括権というものが付与されておりますので、この総括権に基づいて必要な調整、通称10条調整と呼んでおります、を行っていくことになっております。10条調整を行った庁舎については、後ほどご報告をさせていただきます。
 4ページをご覧下さい。上段の表は、平成18年度と19年度の2か年間に当局が実施した実態監査の結果をまとめたものでございます。
 北海道内に所在します595庁舎、官署数にしますと774官署、延べ床面積65万5,000平方メートル余を対象に実態監査を実施いたしました。この結果、余剰が認められた庁舎は30庁舎、延べ床面積は1万800平方メートル余りとなっております。
 この監査結果を踏まえ、余剰と認められる庁舎については、費用対効果の観点などから、使用調整等の可能性を個別・具体的に検討しております。
 次に、監査結果に基づく庁舎等の使用調整計画等の進捗状況につきましてご報告をさせていただきます。余剰と認められた30庁舎のうち、庁舎法の規定に基づく使用調整計画の検討対象となった庁舎は、余剰面積が600平方メートル以上の4庁舎に加え、札幌第2合同庁舎と北海道農政事務所地域第1課庁舎の2庁舎につきましても余剰面積は600平方メートル未満ではありますが、札幌第1合同庁舎を含めた3庁舎間で総合的な調整を行うことが適当と判断いたしまして、先ほどご説明をさせていただきました通達の、官署の移転・再配置等に伴い、複数の官署の調整が必要となると認められる事案という規定に基づき、調整対象といたしましたことから、下の表のとおり6庁舎となっております。
 前回の審議会では、札幌第1合同庁舎と北見地方合同庁舎の2庁舎についてご報告をさせていただいておりますが、今回は、一番下の平成20年6月の財政制度等審議会に付議いたしました岩見沢地方合同庁舎の使用調整計画についてご報告をさせていただきます。
 また、600平方メートル未満の調整計画、いわゆる10条調整につきましても、合わせてご報告をさせていただきたいと思います。5ページの岩見沢地方合同庁舎の位置図をご覧下さい。
 今回の使用調整の対象となりました庁舎は、青丸で囲っております岩見沢地方合同庁舎と北海道農政事務所地域第8課であります。岩見沢地方合同庁舎はJR岩見沢駅の北東方約2.2キロメートルに、また北海道農政事務所地域第8課は東方約2キロメートルに位置しております。
 6ページをご覧下さい。左側の真ん中の写真が岩見沢地方合同庁舎でございます。庁舎の概要は、写真の下、左下の点線で囲んだ部分でございますが、鉄筋コンクリート造、地上3階建で、延べ面積は約3,200平方メートルでございます。建設年次は昭和50年で 33年ほど経過しております。入居官署は、岩見沢公共職業安定所、岩見沢労働基準監督署等の4官署で、岩見沢労働基準監督署が管理官署となっております。
 使用調整を必要とする理由は、左上のオレンジの部分でありますが、平成19年度に実施した庁舎等の使用効率等実態監査の結果、岩見沢地方合同庁舎に入居しておりました札幌法務局岩見沢支局が平成18年6月に移転したことと、岩見沢測候所が平成18年10月に無人化されたことから、約860平方メートル について効率的な使用を図ることが必要と認められたものでございます。
 次に、使用調整に当たりましては、調整対象庁舎の周辺に所在する単独庁舎、民間から借受している庁舎の入居官署を、この860平方メートルの調整可能スペースに入居させることにより、使用調整の目的である庁舎の有効利用を図ることができるかどうかといった観点から、それぞれの官署・庁舎について個別に検討を行いました。
 その結果、岩見沢市内に所在する単独庁舎と借受庁舎を併せた9庁舎のうち、組織規模等から大きな面積が必要で、物理的に入居が困難な岩見沢税務署などの4庁舎、効率的な行政を維持するために移転が困難な札幌地方検察庁岩見沢支部などの2庁舎、組織の改編が予定されている岩見沢社会保険事務所などの2庁舎が除外され、右上の写真でございますが、残った北海道農政事務所地域第8課を岩見沢地方合同庁舎に移転し、既に現庁舎に入居している労働基準監督署と公共職業安定所との3官署の間で使用調整を図ることといたしました。
 それぞれの官署の個別事情をみますと、北海道農政事務所地域第8課につきましては、既に、この合同庁舎に入居している岩見沢統計情報センターと分散しているため、効率性の観点から、以前から地方合同庁舎への入居を希望していたところであります。
 また、合同庁舎入居中の労働基準監督署と公共職業安定所につきましては、監査の結果、事務室等の面積が不足していることが判明し、狭隘を解消する必要性が認められていたものであります。
 このため、新たに入居する北海道農政事務所地域第8課が必要とする面積、約330平方メートルを優先的に配分して、残りのスペースのうち、約440平方メートルを労働基準監督署と職業安定所の狭隘を解消するために配分することとしたものであります。
 今回の使用調整より、庁舎の分散解消と売却可能財産の創出に加えまして、新たな行政需要への対応ということでの狭隘の解消が図られることになります。
 一番下の(注)に記載しておりますが、農政事務所地域第8課の庁舎敷地につきましては、民間に売却することにより、現時点での試算では約27百万円の財政収入を上げることができることとなります。
 以上が、岩見沢地方合同庁舎に関する使用調整計画でございまして、本年6月に中央で開催されました財政制度等審議会において了承を得られたところでございます。
 なお、本件につきまして、岩見沢市から、交通アクセスの面、まちづくりの観点の2点からご意見をいただきました。1点目の交通アクセス面では、移転先である岩見沢地方合同庁舎は、国道12号、道道岩見沢桂沢線と直接結ばれており、問題はないこと、2点目のまちづくりの観点からは、農政事務所が岩見沢地方合同庁舎に移転することにより、国の行政機関の集約が図られ、来庁者の利便性が向上すること、また、事務所の跡地については、都市計画及びまちづくりの観点からも支障はなく、今回の使用調整計画案については、異存ないとのご回答をいただいております。
 7ページをご覧下さい。上の表の庁舎等使用調整計画の検討対象としたものでございますが、本日ご報告させていただきました岩見沢地方合同庁舎の調整計画の策定によりまして、庁舎法第4条に基づく庁舎等使用調整計画の対象とした6庁舎のうち、5庁舎につきましては、国有財産地方審議会へご報告させていただきましたが、残る函館地方合同庁舎につきましては、現在、調整を進めているところでございますので、調整終了後にご報告をさせて頂きたいと考えております。
 引き続き7ページの下から8ページにかけてのその他のものと表示しております庁舎の状況につきましてご報告をさせていただきます。
 これは、監査の結果、余剰と認められた面積が600平方メートル未満の庁舎、いわゆる10条調整対象の庁舎でございます。全部で24庁舎ございますが、前回の審議会でご説明をさせていただいた時点で調整を終えていたのは、8ページの上の黄色で表示をした4庁舎でありましたが、その後、濃い緑色で表示をした江差地方合同庁舎・夕張区検察庁・千歳公共職業安定所夕張出張所の3庁舎についても調整を終えております。なお、江差地方合同庁舎を一部調整済としておりますことにつきましては、後ほどご説明をさせていただきます。
 8ページの真ん中より少し上の緑色で表示をした札幌地方検察庁浦河支部につきましては、当初、入居官署が見当たらず民間貸付を検討としておりましたが、周辺に所在する庁舎が、老朽化・狭隘化の進展により増改築が必要となったことから、再度調整が可能な状況になってきておりますので、調整中に変更させていただいております。
 これ以外の庁舎につきましては、組織の統廃合が検討されていることや入居条件等について調整中のものなど、対象官署との最終調整が済んでいない10庁舎のほか、調整対象庁舎の周辺に所在はしているものの、官署の規模や現地性が強い業務であることから調整が困難であるため、今後、民間への貸付を検討する必要があるものが6庁舎ございます。
 いわゆる10条調整を終えた、江差地方合同庁舎と夕張区検察庁、千歳公共職業安定所夕張出張所の3庁舎につきまして、簡単にご説明をさせていただきます。
 9ページをご覧下さい。まず、8ページで一部調整済とご説明いたしました江差地方合同庁舎につきましては、平成19年度の当局監査により余剰と認められた面積167平方メートルと江差測候所の無人化による空きスペース400平方メートルの合計約570平方メートルについて、効率的使用を図る必要があると認められることから、10条調整が必要となったものであります。
 使用調整に当たりまして、調整対象庁舎の周辺に所在する単独庁舎4庁舎と民間から借受している1庁舎の5庁舎を対象に検討した結果、組織規模等から大きな面積を必要とするため物理的に入居が困難な函館開発建設部江差道路事務所など2庁舎と、逆に必要面積が小さいことから入居しても調整面積が残り、また、他の庁舎と組み合わせた調整も困難な函館地方検察庁江差区検察庁庁舎を除き、江差税務署と借受庁舎の自衛隊の函館地方協力本部江差地域事務所を使用調整の対象といたしました。
 当局の監査結果では、江差税務署の業務上必要な事務室等の基準面積は約460平方メートルとなっておりますので、なお110平方メートルの余剰スペースが残ることになります。残りのスペースにつきましては、函館地方協力本部江差地域事務所の入居を検討しておりますが、同事務所の組織改編が検討されていることなどから、調整が困難となった場合には、民間への貸付を検討していくことになります。
 既に調整を終えた江差税務署が合同庁舎に入居することにより、売却可能財産が創出されることになります。
 次に、夕張地区でございますが、10ページをご覧下さい。札幌地方検察庁夕張区検察庁庁舎につきましては、平成19年度の当局監査の結果、約250平方メートルについて効率的使用を図る必要があると認められたことから、10条調整が必要となったものであります。なお、札幌地方検察庁夕張区検察庁は職員が常駐しておらず、業務の必要に応じて札幌地方検察庁岩見沢支部より出張にて対応している状況にあります。
 また、千歳公共職業安定所夕張出張所庁舎につきましても、当局監査の結果、約185平方メートルについて効率的使用を図る必要があると認められることから、10条調整が必要となったものであります。
 なお、千歳公共職業安定所夕張出張所は昭和51年に新築された庁舎でありますが、大規模改修を行っておりますことから、耐震調査の結果でも問題は認められませんでした。
 夕張地区の使用調整に当たりましては、調整対象庁舎の周辺に所在する単独庁舎4庁舎を対象に検討した結果、この4庁舎は北海道森林管理局沼の沢・紅葉山森林事務所や石狩川開発建設部夕張シューパロダム総合建設事業所などであり、業務の性質上、他の区域への移転が困難であることから、札幌地方検察庁夕張区検察庁庁舎と千歳公共職業安定所夕張出張所庁舎の2庁舎により、使用調整を図ることといたしました。
 両官署の基準面積と庁舎の規模を勘案した結果、千歳公共職業安定所夕張出張所庁舎へ札幌地方検察庁夕張区検察庁が入居することが最も効率的であると認められました。
 この調整によりまして、売却可能財産の創出と両庁舎の調整面積の解消が図られることになります。
 以上、岩見沢地方合同庁舎に係る使用調整計画とともに、国有財産法第10条の規定に基づく調整済の事案について、ご報告させていただきました。
 雑駁ではございますが、庁舎等の使用調整計画について、ご説明をさせていただきました。

 

高向会長

 どうもありがとうございました。
 この案件について、ご質問、ご意見ございますか。

 

江良管財部次長

 もう1点、有識者会議の取りまとめの概要につきましてでございますけれども、今年の6月に国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議から報告されました有識者会議の取りまとめ結果の概要につきまして、資料2によりご説明をさせていただきたいと思います。
 皆様方には、既に有識者会議の報告書あるいは概要の資料をお送りさせていただいておりますので、簡単に触れさせていただきたいと思います。
 1ページをご覧下さい。これは、昨年6月に、有識者会議において取りまとめられた国有財産の有効活用に関する報告書のポイントを抜粋したものでございます。
 報告書の中では、青色で表示しておりますように、霞ヶ関は売却せず、高層合同庁舎化すること、有効活用されていない庁舎や省庁別庁舎等は廃止、集約化すること、政令指定都市等を中心とした東京23区外の宿舎の廃止や集約化を行うとともに、赤文字で表示しておりますが、環境・まちづくり・景観に最大限配慮した庁舎・宿舎の整備を進めること、特に、霞ヶ関においては、環境に配慮したまちづくり、危機に強く安全なまちづくりを進めること、また、PFI等を活用する際には、可能な限り太陽光発電の導入や敷地内の緑化を進めることなどの提言がなされております。
 2ページになりますが、その後、庁舎・宿舎の環境対策、霞ヶ関の将来像について、幅広く議論が行われ、その結果を本年6月に取りまとめたところでございます。
 また、昨年の東京23区内の庁舎・東京23区内外の宿舎についての報告に引き続き、東京23区外の庁舎等についても、新たに移転・再配置計画を策定したものなどを報告書として取りまとめております。
 3ページでございますが、報告書の中におきましては、左下の折れ線グラフが示しておりますように、特に青色の折れ線の業務部門とピンク色の折れ線の家庭部門のCO2排出量が増加傾向にあることから、国自ら率先して低炭素社会の実現に向けて、庁舎や宿舎の環境対策を実行していくことを提言しております。
 なお、先ほど、局長が話しましたが、現在、当局で宿舎の移転・再配置計画に基づき実施をしております宿舎整備のためのPFI事業におきまして、右端の写真にあります太陽光発電システムの導入や屋上緑化などの環境対策に積極的に取り組んでいくことにしております。
 また、4ページには、30年後、50年後の霞ヶ関の将来像を見据えた4つの目標が提言されております。
 次に5ページでございますが、特に、当局においても、昨年来、直接かかわりを持ってまいりましたが、東京23区外の庁舎の移転・再配置計画を策定することによりまして、全国における庁舎・宿舎の移転・再配置計画を、全て取りまとめるに至ったものであります。
 庁舎の移転・再配置計画につきましては、横浜、大阪などで実行されることとなりますが、地価水準の低い北海道におきましては、有効活用がなされていない分室・研修所・倉庫などの単純廃止を積極的に進めるということで、財務省をはじめとして、警察庁・農林水産省・国土交通省が所有するこれらの施設10箇所を廃止することとしております。
 この結果、全国で107箇所、23ヘクタールの跡地が捻出されることとなっております。売却収入の目安は約750億円でございます。
 なお、当局管内では、先ほどご説明いたしました10箇所の廃止により、1ヘクタールの跡地捻出を計画しております。
 また、北海道におきましては、これ以外に、西区琴似にございます税務大学校の研修所につきましても、大阪研修所の移転・集約化を図るために、グランド部分の余剰地を捻出することになっております。
 6ページになりますが、司法府が維持管理する省庁別宿舎につきましては、昨年6月の段階では、東京23区内に所在する戸建宿舎と23区内外に所在する集合住宅を移転・再配置計画の対象としておりましたが、今回は、新たに23区外の戸建宿舎についても移転・再配置計画の対象に追加することとなり、札幌におきましても、裁判官の戸建宿舎を取り込むことになりました。
 この結果、最終的には全国で、庁舎・宿舎全体では、1,061箇所、404ヘクタール、東京ドーム86個分の跡地が捻出されることとなり、売却収入として約1兆7,000億円を見込んでおります。
 今後は、策定した移転・再配置計画の着実な実行が求められているところであり、庁舎・宿舎の廃止に伴い捻出される跡地の処分を、円滑かつ効果的に進めていくことによりまして、基本方針2006、骨太の方針で掲げられた売却目標の達成に向けて取り組んで行くこととしております。
 以上簡単ではございますが、有識者会議の取りまとめの概要につきましてご説明させていただきました。

 

高向会長

 時間もオーバーしておりますが、ご意見、ご質問があれば。
 よろしゅうございますか。
 それでは、報告を終了いたします。
 以上をもちまして、本日の審議会の議事はすべて終了いたしました。
 皆様には、ご審議ありがとうございました。
 最後に、財務局長よりお礼の言葉を申し上げたいと思います。

6.財務局長謝辞

東條財務局長

 本日は、ご多忙にもかかわりませず、長時間にわたってご審議いただきまして、誠にありがとうございました。
 本日ご答申いただきました諮問事項につきましては、答申に沿いまして適正に処理してまいりたいと考えております。
 近年は、国有財産に対する社会の関心はますます高まってきておりまして、国民共通の貴重な財産であります国有財産について、従来にもましまして、より適切に管理・処分に努めてまいる所存でございますので、引き続き皆様方にはご理解、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。
 本日は、誠にありがとうございました。

7.閉会

力石管財総括課長  

 最後に、事務局から1点だけお願いがございますが、本日お配りしました資料につきましては、地図など著作権に絡むものがございますので、これらにつきましては、委員の皆様限りということでお願い申し上げたいと思います。
 それでは、これをもちまして第85回国有財産北海道地方審議会を終了させていただきます。
 本日は、どうもありがとうございました。

 

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader