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第84回国有財産北海道地方審議会議事録

平成20年5月27日(火曜)

国有財産北海道地方審議会委員名簿(敬称略、五十音順)
井上 勝法 井上鑑定事務所株式会社 代表取締役
岩田 圭剛 岩田地崎建設株式会社 代表取締役社長
越塚 宗孝 札幌国際大学 観光学部 教授
近藤 龍夫 北海道電力株式会社 取締役会長
佐伯 浩 北海道大学 総長
坂井 文 北海道大学 工学部 准教授
坂本 眞一 北海道旅客鉄道株式会社 取締役相談役
堰八 義博 株式会社北海道銀行 取締役頭取
高木 雅子 株式会社丸高青果 取締役
高向 巖 株式会社北洋銀行 代表取締役会長
中井 和子 中井景観デザイン研究室 代表
船越 ゆかり 北海道放送株式会社 テレビ本部編成制作局アナウンス部マネージャー
万字 香苗 弁護士
矢島 收 株式会社北海道新聞社 経営企画室次長
(注釈)旧字体等については、当用漢字等で表記している。(14名)

1.開会

力石管財総括課長


 それでは、定刻よりちょっと早いのでございますけれども、ただいまから第84回国有財産北海道地方審議会を開催いたします。
 私は、本日の進行役を務めさせていただきます管財総括課長の力石でございます。よろしくお願い申し上げます。
 本日の審議会は、委員総数14名のうち11名のご出席をいただいておりますので、国有財産北海道地方審議会規則第8条に基づく定足数に達しており、当審議会は有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。

2.財務局長挨拶

力石管財総括課長


 それでは、初めに北海道財務局長の向からご挨拶を申し上げます。
 

向財務局長


 財務局長の向でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。
 本日は、皆様、ご多忙の中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
 また、日頃から、北海道財務局業務全般につきましてご理解、ご協力を賜っておりまして、改めて御礼申し上げる次第でございます。
 また、このたび新たに委員にご就任いただきました方々におかれましては、快く引き受けていただきまして、誠にありがとうございます。改めて御礼申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
 さて、この国有財産北海道地方審議会でございますが、昭和31年7月に第1回目が開催されたようでございます。今回で84回目ということになってございます。
 この間、皆様方の格別なご協力によりまして、これまで当審議会において審議を賜り、ご決定いただきました数々の案件につきましては、いずれも地域社会の発展のために少なからず貢献させていただいているものと考えております。
 さて、私ども財務局が担当しております国有財産行政に関する最近の動向につきまして、私の方から一、二点、簡単にご説明させていただきたいと思います。
 現在、我が国におきましては、平成18年7月に閣議決定されました経済財政運営等構造改革に関する基本方針2006、いわゆる骨太の方針に基づきまして、簡素で効率的な政府を実現し、債務の増大を抑制する観点から、国の資産債務改革に取り組んでいるところでございます。そうした取り組みの中で、国有財産につきましては、一般庁舎・宿舎の有効活用や未利用国有地の売却、有効活用、あるいは政府出資の売却に努め、平成18年度から27年度までの10年間の売却収入として約12兆円を見込んでいるところでございます。更には、民間の知見を活用した有効活用を推進するということに取り組んでいるところでございます。
 こうした方針を受けまして、昨年1月から国有財産の有効活用に関する地方有識者会議を立ち上げ、ご意見を伺っているところでございます。これまでに7回開催いたしまして、札幌市内における国家公務員宿舎の移転・再配置計画や、庁舎等の使用調整計画などについてご検討をいただき、ご意見を承ったところでございます。
 また、国有財産の有効活用、未利用国有地等の一層の売却促進など、効率性を重視した行政の改革を推進するため、昨年4月に、約40年ぶりとなりますが、国有財産法の大改正を行うなど、大きな転機を迎えていることと認識しているところでございます。こういったところが国有財産における動きでございます。
 本日は、諮問事項はございませんが、会長選出のほか、前回答申をいただきました事案の処理状況など、3件の報告事項がございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上、簡単でございますが、審議会の開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

3.委員及び事務局職員紹介

力石管財総括課長


 それでは、議事に入ります前に、今回は委員改選後の最初の審議会でございますので、僭越ではございますが、私の方から委員の皆様方をご紹介させていただきたいと存じます。
 最初に、新たにご就任いただきました4名の委員の皆様を、甚だ勝手ながら五十音順にご紹介させていただきます。
 初めに、井上鑑定事務所株式会社代表取締役の井上勝法委員でございます。
 (井上でございます。)
 次に、北海道大学総長の佐伯 浩委員でございます。
 (佐伯でございます。よろしくお願いします。)
 次に、北海道大学工学部准教授の坂井 文委員でございます。
 (坂井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。)
 次に、弁護士の万字香苗委員でございます。
 (よろしくお願いいたします。)
 続きまして、引き続き委員にご就任をいただきました10名の委員の皆様をご紹介させていただきます。
 岩田地崎建設株式会社代表取締役社長の岩田圭剛委員でございます。
 (岩田でございます。)
 北海道電力株式会社取締役会長の近藤龍夫委員でございます。
 (近藤でございます。よろしくお願いいたします。)
 北海道旅客鉄道株式会社取締役相談役の坂本眞一委員でございます。
 (坂本でございます。)
 株式会社丸高青果取締役の高木雅子委員でございます。
 (高木でございます。よろしくお願いします。)
 株式会社北洋銀行代表取締役会長の高向 巖委員でございます。
 (高向です。よろしくお願いいたします。)
 北海道放送株式会社テレビ本部編成制作局アナウンス部マネージャーの船越ゆかり委員でございます。
 (よろしくお願いいたします。)
 株式会社北海道新聞社経営企画室次長の矢島 收委員でございます。
 (矢島です。よろしくお願いいたします。)
 なお、このほかに札幌国際大学観光学部教授の越塚宗孝委員、株式会社北海道銀行取締役頭取の堰八義博委員、中井景観デザイン研究室代表の中井和子委員にご就任いただいておりますが、本日はご都合により、ご欠席でございます。
 続きまして、本日出席しております当局の職員も合わせてご紹介させていただきます。
 管財部長の田中でございます。
 (田中でございます。よろしくお願いいたします。)
 管財部次長の田頭でございます。
 (田頭でございます。よろしくお願いいたします。)
 以上でございます。

4.会長選出

力石管財総括課長


 それでは、続きまして、今回は委員改選後、初めての審議会でございますので、まず、新しく会長をご選任願うことになります。
 会長は、国有財産法施行令第6条の5の規定によりまして、委員の方々の中から互選により選出されることとなっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 どなたかご提案ございませんでしょうか。

坂本委員


 坂本でございます。ただいまお話ございました会長の件でございますけれども、誠に僭越でございますが、北海道商工会議所の会頭をお務めになっておられます、また、いろいろな分野に精通しておられまして、各界でご活躍をされておられます高向委員が適任かと思いますが、いかがでしょうか。

 

力石管財総括課長

 

 ただいま坂本委員からご提案がございましたが、いかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)
 では、ご異議がないようでございますので、高向委員に同審議会の会長をお願いしたいと存じます。
 それでは、高向委員には、会長席の方へお移りいただきまして、以後の議事進行をよろしくお願い申し上げたいと思います。

5.会長挨拶

力石管財総括課長

 

 恐れ入りますが、高向会長からご挨拶をお願いしたいと存じます。

 

高向会長

 

 高向でございます。
 皆様から選任をいただきまして、この審議会の会長を務めさせていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
 国有財産は、国民共有の資産でございます。社会的な関心が非常に強く、その利用は有効かつ効率的にする必要があると思います。そして、不用になった財産につきましては、適切な処理が要請されているところでございます。
 審議会の会長といたしましては、甚だ微力ではございますけれども、皆様のご協力をいただきまして、円滑な運営を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

6.会長代理指名

高向会長

 

 議事に入ります前に、この国有財産法施行令第6条の5によりまして、会長代理はあらかじめ会長が指名することになっておりますので、私から指名させていただきたいと思います。
 会長代理には、大変偉い方で恐縮でございますが、佐伯先生にお願いしたいと思いますので、先生、どうぞよろしくお願いいたします。

7.業務報告

高向会長

 

 それでは、議事に入ります。
 本日は、諮問事項はないそうでございます。
 したがいまして、議事次第にございます業務報告のみでございます。
 では、まず事務局から業務報告の説明をお願いいたします。

田中管財部長

 

 管財部長の田中でございます。
 お手元に業務報告資料を配付させていただいておりますけれども、私の方から、同じ資料でございますが、前面のスクリーンを用意いたしまして、ご説明させていただきたいと思います。
 最初に、資料1の第83回においてご審議いただきました審議会の答申事案の処理状況についてのご報告でございます。
 まず、1件目ですが、昨年2月5日に開催いたしました第83回審議会にご答申をいただきました札幌市東区所在の旧防衛庁丘珠空港緩衝敷地についての進捗状況についてのご報告をさせていただきます。
 対象財産は、札幌市営地下鉄東豊線の終点、栄町駅の東方2km、丘珠空港の東側の市街化調整区域に位置しております。数量は3,906平方メートル、間口が50m、奥行き80mの長方形の平坦地でございます。札幌市に対し、丘珠空港緑地用地として、時価売払い及び無償貸付するというものでございました。
 当初の計画に従いまして、平成19年7月10日付で時価売払い及び無償貸付の契約を締結しました後、平成23年度の開設を目指して、現在、建設工事が行われているところでございます。現在の進捗率は、概ね50%ということで聞いております。
 参考までに申し上げますと、利用計画図で、札幌市はここを空港の騒音等に対応した緩衝機能をも有する都市緑地と位置付けておりまして、既にこの道路の南側には、昨年度、パークゴルフ場ができております。
 また、こうした施設に関連しまして、駐車場と、それから園路についても整備が進んでいるといったところでございます。
 更に、本財産が所在する道路の北側部分につきましては、環境対策と治水対策を兼ねた雨水の貯留池、それから、防風・防雪対策として、築山が整備されるという予定になっておりまして、夏は展望スペース、冬はそりの遊び場として利用できるような工夫もされているといったことでございます。
 次に、同じく第83回審議会でご答申いただきました釧路市広里に所在する一般会計所属普通財産についての進捗状況についてご報告させていただきます。
 対象財産は、JR根室本線釧路駅の北東約5kmに位置しております。
 本財産は、釧路大規模運動公園として昭和55年9月20日に都市計画決定され、整備が進められている釧路大規模運動公園内に所在しておりまして、北側には、昭和62年7月に国立公園の指定を受けました釧路湿原が広がっているところでございます。
 図面上の白い線で囲まれているところが公園の全体区域でございまして、赤い線で囲まれているところが、今回ご報告いたします対象財産、その現況は湿地状になってございます。数量は2万5,900平方メートル、本件は、釧路市に対し都市公園用地として時価売払い、それから無償貸付するといった内容でございました。当初計画どおり、時価売払いの部分1万7,300平方メートルにつきまして、平成19年3月26日付で契約を終わっております。
 また、無償貸付部分8,600平方メートルにつきましても、平成19年3月28日付で契約を了し、釧路湿原を間近に観察することを目的とした自然ふれあい広場という形で、平成21年度から22年度の間で整備をする計画で進めているところでございます。
 なお、現在、隣接地では、釧路根室圏総合体育館『湿原の風アリーナ釧路』、何か応募総数389件の中から選定された名称だそうですが、平成20年9月の完成、供用開始を目指し、建設工事が行われております。
 補足させていただきますと、ここは処分等実績図になりますが、当該公園、釧路大規模運動公園につきまして、全地104haあるところですが、財務省所管の普通財産であることから、本審議会、昭和55年以降、計5回にわたってご答申をいただいていると。それぞれ1回、2回と、ここに番号が書いてあるこういう順番で、5回ご答申をいただいていると。
 釧路市におきましては、これまで第1期から3期にわたって陸上競技場、それから運動場などの運動施設を整備しておりますが、今回の自然ふれあい広場をもって、ハード的な施設整備は最終と位置付けているということでございまして、本施設の北側に位置する、こちらの部分ですが、残りの37haにつきましては、本施設と同様、釧路湿原の豊かな自然環境を残すといったことを基本にいたしまして、極めて軽微な整備計画の予定と聞いております。
 市街地方向を望む航空写真を添付させていただいておりますが、ここが対象財産ですが、本来であれば、対象財産の左側、ここの位置に先ほど申し上げました体育館が今建設中で、もうすぐオープンするわけですが、その前の写真でございます。
 以上で、審議会答申事案の処理状況についてのご説明を終わらせていただきたいと思います。

 

高向会長

 

 この件につきまして、何かご質問、ご意見はございませんでしょうか。
 最初の案件ですけれども、丘珠空港が滑走路延長なんていうことになったときには、今のところはもう使えなくなるのですか。将来、市が持っているから使えるということになるのでしょうか。

 

田中管財部長

 

 もし、そういった計画変更なりあれば、こういったところも当然対象になってくることは十分考えられると思います。どこの空港でもそうですけれども、緩衝区域ということで、騒音の関係から、航空局の方は緩衝地域ということで、ある程度の広さは順次取得しているといったところでございますので、本件もこの一環と。もし万一、空港が延長という形になれば、当然その緩衝地域も含まれるという形で使われるということは十分考えられると思います。

 

高向会長

 

 ほかにありませんか。
 なければ、続きまして、次の報告事項をお願いします。

 

田中管財部長

 

 続きまして、札幌市内における国家公務員宿舎の移転再配置計画についてご説明させていただきます。
 お手元に資料2ということで配付しておりますが、引き続きスクリーンを利用いたしまして、ご説明させていただきます。
 まず、宿舎の移転再配置計画を策定するに至りました経緯等、全国的な流れを簡単にご説明させていただきます。
 これは、国有財産分野における資産債務改革の進展を表した資料でございます。平成18年6月、こちらに『行政改革推進法』と書いてありますが、これは略称でございまして、正式名称は、『簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律』というものでございます。
 これを受けまして、基本方針2006に書いてありますとおり、平成18年7月7日に閣議決定されております経済財政運営等構造改革に関する基本方針2006、一般に『骨太の方針』というものですが、この『骨太の方針』の中におきまして、国の資産の圧縮という大きな課題がうたわれております。この課題に対処するため、圧縮する金額を140兆円、そのうち国有財産につきましては、10年間の売却収入を12兆円にするといった内容となっております。
 その具体的な内訳は、点線の枠の下の方に書かれていますとおり、1つは日本郵政株、あるいは日本政策投資銀行といった民営化法人の株式売却で8.4兆円。それから、これは既に使っていない財産で民間に売却していこうというもの、我々の言葉で普通財産と言っておりますが、2.1兆円。それから、現在使っております宿舎・庁舎で1.5兆円という内容になっております。更に内訳を申し上げますと、庁舎等の売却で5,000億、それから宿舎の移転・再配置で1兆円と、このような数値目標が決められたといったことでございます。
 この基本方針2006を受けまして、財務省に設けられました国家公務員宿舎の移転跡地利用に関する有識者会議、ここにおいては、東京23区内に所在する宿舎について検討を行っております。
 更にまた、国有財産の一層の有効活用を図るため、同組織を国有財産の有効活用に関する検討フォローアップ有識者会議に改組いたしまして、東京23区内の庁舎、それから、東京23区以外の宿舎の有効活用策について、何度も検討を重ねてまいったといったことでございます。こうした流れの中で、平成18年10月に開催された第3回の有識者会議におきまして、『東京23区以外の地域の宿舎に係る作業方針』が示されたといったことでございます。各財務局管内においても、宿舎の移転・再配置計画について検討することになったわけでございます。
 地方についても、中央と同じように、各地域の地元の民間有識者の知見を活用していくことが重要だということで、全国11財務局にそれぞれ地方有識者会議が設置されたといったことでございます。当局におきましては、昨年の1月に地方有識者会議を立ち上げまして、これまで7回開催しております。そこでご意見をいただきまして、財務本省に報告しているといったことでございます。
 宿舎の移転・再配置計画については、最終的には、昨年の6月に報告書が取りまとめられたところでございます。全国で954箇所、382haの跡地を出すと。報告書の中におきましても、跡地利用の考え方が示されておりますが、この報告書で示された考え方を受け、更に検討を加えたものといたしまして、昨年11月30日に『宿舎・庁舎の跡地の有効活用の基本方針』という形で取りまとめされているものでございます。皆様のお手元には、冊子としてお配りいたしておりますが、詳しくは後ほどご覧いただければと思います。
 ここにおきましては、跡地の有効活用の基本的な考え方、跡地を類型化して処分方針を明確化していくことなどが記載されておりまして、今後、この方針に基づきまして全国的な跡地の処分を進めていくことになっております。
 資料に、今回の跡地の有効利用の基本的な考え方が簡単に記載されておりますが、公正かつ透明な手続の下で、財政健全化に貢献することが第一といったことでございます。その上で、必要に応じて、民間の知見を活用し、資産価値を高めることや、公用・公共用の用途への活用を含めまして、まちづくりに配慮した土地利用を進めていくべきだということがうたわれているところでございます。
 この報告書の中で、「必要に応じて」ということが書かれておりますが、一般論といたしましては、市場経済型においては、やはりその土地に最も高い値段をつけた方にその利用を委ねるというのが、購入者の自由な発想でありますとか、創意工夫でありますとか、そういったものが生かされ、最大限有効に活用されるというところであると考えられるところですが、一部には、その土地の事情によって、単にその土地を入札するだけではなくて、種々の条件を設定して、あるいは開発方針を定めて、これをクリアする民間の知見というものを活用していくことによって、事務コスト等も上回る資産価値の向上が期待できるという場合もあるのではないかといったことで、「必要に応じて」という文言が入ったというふうに理解しております。
 その結果、次の4つの類型に考え方を整理してございます。
 少し詳しく触れますと、1番目にまちづくり・価値向上型、これにつきましては、かなりの敷地規模、概ね1ha以上の土地について想定しておりますが、地域が進めるまちづくりに適合するような形で開発を誘導すれば、そういった土地の資産価値も上がるということも考えられますし、地域経済の活性化にもつながると考えられるのではないかということで、1つの類型となってございます。
 それから、2つ目ですが、公用・公共用用途型、これは我々も随意契約ということでやっておりますが、当然跡地につきましては、道路であるとか、公園、公営住宅、福祉施設といったような公用・公共用の用途で、地方公共団体から要望が出てくるというものもあろうかと思います。その必要性だとか、実現可能性が明確であると考えられる跡地については、この類型に合致しているのではないかと思います。
 それから、3番目に処分不利・価値向上型、これは単独で処分が難しい、あるいは不利というものについて書いてございますけれども、単独の利用が非常に難しいと考えられるものにつきましては、民間の知見を活用して資産価値の向上を図るといった土地も出てくるのではないか。あるいは、地下埋設物を含んだ土地も出てくるといったことになるのではないかということで、類型化したものでございます。
 4番目に、一般型と書いてございますが、ほとんどがこの一般型という形、価格競争型一般競争入札といったことでございます。国有地処分の原則的方法は、最後の価格競争型の一般競争入札が大半を占めるということになりますが、比較的面積の大きい跡地につきましては、まちづくりに配慮しつつ、民間の知見を活用するといったことで、資産価値の向上、それから地域経済の活性化などを図る必要性があるとして、地区計画等活用型一般競争入札であるとか、二段階一般競争入札などを行うこととなっております。このことにつきましては、今後、跡地の処分が必要になってまいりましたときには、また、皆様方からその時々でご意見を頂戴していく形になろうかと思います。
 国有財産分野における資産債務改革の大まかな流れにつきましては、以上でございます。
 次に、当局における宿舎の移転・再配置計画についてご説明させていただきます。
 まず、作業方針では、検討する対象地域について検討いたしましたが、地価水準、それから採算性を考慮しながら、政令指定都市を中心に廃止対象宿舎を検討するということで、当局の管内では札幌市が、検討の対象となっております。
 パラグラフの中段に、宿舎廃止基準と書かれておりますが、対象地域内の宿舎について、まず1番目に、法定容積率に対する利用率が5割未満の宿舎、それから2番目に、小規模敷地1,000平方メートル未満に所在する宿舎、それから3番目に、RC造で40年の耐用年数を迎える老朽化した宿舎、それから4番目に、その他都市再生等への活用が考えられる土地に存在する宿舎の4つの基準に合致するものにつきまして、原則として廃止することといたしまして、廃止宿舎跡地の売却収入を移転集約する新たな宿舎建設費用に充てようというものでございます。
 したがいまして、宿舎敷地の売却収入と、新たな宿舎建設費用のバランスがとれているといったことが前提でございます。
 対象となる廃止宿舎戸数、それから新たに設置する宿舎戸数と建設費、廃止宿舎敷地の売却見込額という、大まかではありますが、3つの要素を加味いたしまして上段のパラグラフに記載しておりますが、札幌市のうち、JR札幌駅から半径4km圏内または地価が概ね9万円以上の地域を検討対象としたということでございます。これが札幌駅から概ね4km圏内の位置、それから、9万円以上の地域といったことでございます。
 それから、先ほど申しましたとおり、宿舎の敷地の売却収入と、新たな宿舎建設費用のバランス以外に留意するポイントということで、1点目は、宿舎の措置率を現在の40%から、10年間で33%に減らすという水準にすると。それから、廃止する宿舎戸数のうち、8割相当を移転・再配置により建設すると。40%から33%ということで、8割相当といったことでございます。それから、廃止する宿舎に未入居がある場合は、これも加味するといったことでございます。
 2点目は、計画期間の考え方でございますが、計画期間は平成19年度から27年度、計画の実施にあたっては、特定国有財産整備特別会計を活用いたしまして、合わせてPFI方式による整備を積極的に活用するといったことでございます。
 まず、検討対象地域に所在する宿舎は、67箇所、先ほどの絵の円内ですが、67箇所ございます。計画の最終年次の平成27年度には、それが8箇所に集約されるといったことでございます。
 また、右側に記載しております廃止基準に該当しない宿舎1箇所といいますのは、初めてのPFI事業によって、平成19年2月に完成いたしました、現在、北24条にございます幌北住宅でございます。
 それから、危機管理等の移転困難宿舎6箇所については、後ほどご説明させていただきます。
 その下の集約化する宿舎1箇所でございますが、これは後ほど出てまいりますが、琴似住宅でございます。
 次に、戸数ベースの計画概要でございます。平成18年9月1日現在、対象地域に存在する宿舎は3,387戸、平成27年度には1,854戸ということで、最終的には約1,500戸減少する形になります。この移転・再配置によって廃止される宿舎の敷地は、新たに有効活用な土地として生まれ変わるわけですが、札幌ドームの5.2倍に相当する29haの土地が捻出されるといった計画になってございます。
 先ほどの資産債務改革の中でご説明いたしましたとおり、跡地の処分、特に大規模な跡地につきましては、処分にあたって今後検討を加えていくといった形になろうかと思います。
 次に、先ほど触れましたが、廃止対象検討地域に所在する宿舎であっても、移転・再配置になじまない宿舎ということで、通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための勤務等に従事するため、その勤務官署の構内、または近接する場所に居住しなければならないといったことで、刑務所の刑務官、それから少年鑑別所、こういった行刑施設の職員がこれに当たっているといったことでございます。これらの者の宿舎は、刑務所あるいは鑑別所の構内に設置されているといったことで、移転すると行政目的を達することができなくなるということで、移転・再配置になじまないということになってございます。
 それから、下に書いておりますが、社会保険庁の宿舎、それから企業会計、現在残っているのは、国有林野事業特別会計の宿舎でございますが、これらの属する宿舎は、組織や会計が廃止の方針となっているといったことで、今回の移転・再配置の対象とするのは適当でないといったことで、除外しているところでございます。
 次に、宿舎の集約先についてご説明させていただきます。
 建設予定地の選定にあたりましては、存置する宿舎の場所を念頭に置いた上で、緊急参集の必要性なども勘案して、全体的に地域的な偏りがない形で配置される、また多くの宿舎の跡地を捻出するという観点から、移転後の場所は集約化を図ることが可能な場所である。それから、土地の価格が総体的に低いといったことで、国による利用が合理的で機会費用が可能な限り小さくなる場所、更には、再配置後の効率的な管理を行うという観点から、敷地規模は概ね1万平方メートル以上といった土地を基準としたものでございます。
 この基準で選定いたしましたところ、ちょうどJR札幌駅を中心といたしまして、北西の琴似に1箇所、それから、その反対側、南東の月寒に1箇所ということで、2箇所に集約するといったことにしたものでございます。
 具体的に申し上げますと、今回の移転・再配置計画では、PFI事業を活用するといったことになってございますので、その事業期間が計画から完成までに3年程度要するということで、全体として2事業で実施するという計画でございまして、平成20年度に月寒送信所の跡地の月寒東に、それから、平成23年度以降に琴似で建設を予定してございます。琴似については、平成23年度に現在地建替を予定しておりますので、そのために必要な用地を確保するということで、琴似住宅自身も平成20年度に一部廃止するといった形でございます。
 では、次に既に着手しております、これ仮称でございますが、月寒東住宅の整備事業の概要についてご説明させていただきます。
 建設予定地は、札幌市豊平区月寒東2条1丁目2番、陸上自衛隊が通信施設敷地として使用していたものでございます。敷地面積は3万1,000平方メートル、最寄りの公共交通機関といたしましては、札幌市営地下鉄東西線白石駅で、南東約1.2km、それから、北側は市道東北通に面しているといったことでございます。ここに、PFI方式によって、662戸の宿舎を平成23年6月に竣工する予定で建設することとしております。
 実施方針の策定、公表は、既に4月1日に終えておりますが、次のプロセスといたしまして、国自ら実施するよりも、効率的かつ効果的に事業を実施できるかどうかという観点から、特定事業の評価、選定を6月5日に予定してございます。その後、6月中に入札公告を行いまして、民間事業者を募集するといったことでございます。
 民間事業者の選定にあたりましては、PFI事業で求められる公平性、透明性の観点から、学識経験者5名、それから財務局の職員2名で構成する審査委員会を今月の12日に設置したところでございまして、今後、事業者の選定基準に関する審議並びに提出された事業提案の審査及び優秀提案の選定を行ってまいります。委員長は、北海道大学の宮脇 淳教授でございます。
 審査委員会による民間事業の選定及び公表は、11月に予定しております。選定された事業者とは、平成21年1月中旬ぐらいに事業契約を締結いたしまして、2月から設計、建設が始まるといったことでございます。
 事業期間につきましては、宿舎の完成が23年6月頃でありますが、宿舎が完成した後、PFI事業者がこの宿舎の維持管理を行う期間を含めるということで、事業の終了は30年3月といった予定でございます。国は、事業の終了する30年3月までの期間、事業者より提供される公共サービスの水準を監視していくといったことでございます。
 なお、ご説明いたしました事業プロセス、今後の作業によって、多少変更になることがあるかもしれません。
 これは、月寒送信所の敷地を空中から見たものでございます。黄色の枠内が建設予定地でございます。敷地内の右側に映っておりますこの建物ですが、既に解体しております。新聞、テレビで何度か放映されているかと思いますが、現在はもう解体して更地になってございます。
 これは、東北通に面する民間ビルの屋上から北西、市中心部方面を撮ったものでございます。ここが当該敷地、もう少しこっちの方から広がっているといったところでございます。
 最後に、補足させていただきますが、公務員宿舎の移転・再配置計画については、ご説明させていただいたとおりでございますが、実は宿舎の移転・再配置計画と同様に、当局における庁舎の移転・再配置についても、有識者会議において検討しているところでございます。
 ただ、庁舎につきましては、宿舎と異なりまして、1平方メートル当たりの建設単価が高いということがネックになってございまして、東京に比べると地価水準の低い札幌では、宿舎と同様の手法を適用することは難しいとのご意見をいただきまして、中央の有識者会議に報告しているところでございます。このため、当局におきましては、庁舎の移転・再配置が難しい状況にあるということで、各省庁が持っております分室であるとか、研修所、倉庫、車庫といったものの廃止を積極的に進めると。それから、既存庁舎への空きスペース等への移転を行うことによって、庁舎の廃止を目指すなど、敷地の有効活用の可能性について検討を加えておりまして、国の資産債務改革を行い、スリム化を図っていくという方針に基づきまして、不要なものは積極的に整理を進めていくというところでございます。
 以上、庁舎等の移転・再配置の対応を含めまして、北海道財務局における公務員宿舎の移転・再配置計画につきましてご説明をさせていただきました。

 

高向会長

 

 この件について、ご質問、ご意見ございますでしょうか。
 地元市として、関心のあるところでございます。

 

佐伯委員

 

 2箇所に集約されるという話なのですけれども、行政官庁の中にも、危機管理といいましょうか、大規模な地震だとか、そういうときに職員にできるだけ早くそこに来てもらうために、今の2箇所が悪いというわけではないのですけれども、今のところできちんとアクセスがうまく、そういうふうに可能かどうかというようなことと、もう少し実は便利なところがあったのだけれども、それはなくしたのかどうか。そのあたりちょっとお聞きしたかったのです。

 

高向会長

 

 危機管理はどんなふうになっているか、お答えいただけますか。

 

田中管財部長

 

 先ほども申し上げましたとおり、一応、危機管理の点から2点の、しかも別地、反対方向の2点を選んでいるというのが、危機管理においての1つの考え方がございます。
 それから、今回の場合は、先ほど実は2箇所に集約するわけですが、円内に1つ残るところがございまして、それは幌北住宅、この廃止基準に該当しない宿舎という、この幌北住宅が今、大体4km圏内の内側に属している宿舎でございまして、これがかなりの戸数400戸ぐらいありまして、そちらは恐らく徒歩で、今この第1合同庁舎に仮に来ようと思えば、徒歩で約40分ぐらいという形になるわけですね。何かあっても、駆けつけやすい場所にあるのではないかなと。そういう意味では、一応の危機管理の対応はできるのではないかなと考えているところでございます。
 ただ、総長の言われるように、確かに危機管理の点について、何でもやっぱり外に出て行けということについては、やはり言うべきところは言っていかなければいけないのかなというのは、個人的な考え方としては、私も同様の考え方は持っているところではございますが、一方で、かなり強く財政改革といったことで言われている点も踏まえて、財務本省の方で、それを調和をとった結果が、大体このあたりが国民の理解が得られる線なのかなということで、決まったバランスの結果なのだろうと思っております。

 

佐伯委員

 

 もう1点ですが、先ほど率が書いてありましたよね、40何%か、30何%。そうすると、公務員の数がどんどん減っていきましたら、実際、戸数からすると、あのパーセントよりずっと減ると、今の時点を原点と考えますと、かなり減るということですか、あれ以上に。

 

田中管財部長

 

 まず、40%から33%、この10年間の33%というのは、この宿舎措置率といいますのは、宿舎を分子にして、分母は公務員数といったことで、10年後の公務員宿舎数は分かってないのですね。なので、確かに佐伯委員のおっしゃられるとおり、現在の公務員の数を分母に置いて、宿舎の数自体は、その8割にしようといったことになっている形であると思います。
 そうしますと、佐伯委員の言われるように、もし10年間で公務員が今の現状の8割まで、2割減になるとしたら、今よりも措置率は結果的に上がる形になろうかと思いますが、恐らく10年間で2割は、通常であれば減らないと思いますので、我々としては、かなり恐らく厳しくなると、相当厳しくなるというふうに見ております。今現在でも、幌北あたりは、ほとんど満室で、空きが全くないといった状況でございますので、この措置率の考え方からすると、建設にあたっては、かなり宿舎にどうしても入れない人が出てくる可能性があるといったくらい厳しい。先ほどの3,300戸から1,500戸、相当数減らすわけですから、相当ちょっと厳しくなるなと思ってございます。

 

高向会長

 

 ほかにございますか。どうぞ。

 

万字委員

 

 今の点に関連して、参考までにお聞かせいただきたいのですが、宿舎の集約候補地としては、この2つ以外にどこか挙げられていたのでしょうか。

 

田中管財部長

 

 検討の過程の中では、恐らくいろいろなところを想定はしたのだろうと思います。ただ、現実的に、今当方の持っている未利用地、あるいは現に建っている宿舎の中では、恐らくこれくらいの規模を持っているところはほかにないので、ここにもう決めざるを得なかったというところがあると思います。3万平方メートルクラスの未利用地というのは、月寒送信所のところしかなくて、それから琴似住宅というのは、今持っている宿舎の最大規模の敷地の6万平方メートルなのですが、結局、ここの部分もかなりの部分を売って、集約化、高層化するといったことで、これ以外の土地であれば、大体、約1万平方メートルクラスの土地はあるかもしれませんが、余りない。
 それから、4km圏内の中に、今みんな4km圏内から出そうという、そういうことで考えているわけですが、4km圏内の中に1万平方メートルクラスの土地が幾つかあるということで、そこは使えない形になってしまうと、そこから外に出さなければいけないということなので、そういう意味では、ほかに適地というのは余りないといったことだと思います。

 

万字委員

 

 ありがとうございます。

 

坂本委員

 

 1つ、いいですか。いろいろご努力されているのはよく分かりますけれども、一般の財政再建という立場からいけば、どういう人たちを公務員宿舎に入れて、そうでない人たちも、一般の企業のようにきちんと住宅手当を出してもらうだとか、それなりにやるのでしょうけれども、この1,854戸が残るわけですけれども、逆に残りの人たちを入れるために、この宿舎は必要だというような検討はされているのでしょうか。それとも、全体数を減らすというだけで、数の考え方で。

 

田中管財部長

 

 現実的には、恐らく地元にいる可能性が強い人は、結果的に自宅を持っていらっしゃる方が多いので、例えば札幌から転勤のない官署に勤めていらっしゃる方は、かなりの方が自宅を持って、そこから通勤されているといったことだと思います。結果的に、転勤の多い人、例えば北海道全道、あるいは全国的な転勤をしている人というのは、当然自宅を持っていませんから、結果的に宿舎に入っている人が多いといったことになるのだと思います。
 それから、今後、先ほど申し上げたとおりに、かなり宿舎の事情が厳しくなる可能性があると。そうしますと、じゃ誰を優先させるのかというのは、基本的には、各官署が自分でそこの宿舎に職務の性質、住居の困窮度等の事情を考慮し、誰を優先させるかという判断をしていただかざるを得ない。もし、誰でも入れない状況になればですね。それは若い人を優先させるのか、あるいは通勤に不便というか、全く札幌に縁のない人を優先させるのかといったことで、各官署の判断としてやっていただく形、現在でもそうなっているわけですが、そういう形になると思います。

 

坂本委員

 

 今、宿舎問題がいろいろ、いい宿舎を安い家賃で入っているということで、そういうこともあるものですから、そういう批判をかわすためにも、やはり税金で造る宿舎には、『危機管理上も含めて、こういう人を入れているんです。』とか、そして、『家庭があっても義務的に入っていただいているんです。』とかいうような肩書きがある程度説明できれば、宿舎を存置し、またそれを建て替えていくことの理解を得られるのだろうと思いますけれども、そのあたり、今後いろいろ議論されるのだと思いますけれども、国民が納得するには、今そういうような風が吹いているような気がいたします。

 

田中管財部長

 

 貴重なご意見ありがとうございます。坂本委員のおっしゃられるとおり、全国転勤が多いとか、それによって仕事がスムーズに、初めから立ち上げるために必要だということで、常々、マスコミの方あるいは国民にそう申し上げているところでございますけれども、なお国民の公務員に対する目線というのは厳しいものがございますので、そこら辺、また更に工夫できるところは工夫していきたいと思います。

 

近藤委員

 

 今の点に関連してですけれども、私どもの場合で申せば、旧来はどっちかというと、今お話がありましたように、会社自身がなるべく住宅は手当てする方向で積極的に進めて、最近になりますと、持ち家といいますか、とにかく自分で用意せよと、そっちには多少なりとも補助しますよということで、なるべく会社で、企業サイドでフルに面倒を見るのではなく、なるべく実費でせよという方向にあるのですけれども、そういった意味からすると、ある意味では優遇されているというかな。今の坂本さんの話にも通じるのですけれども、現状、そこら辺の考え方ですね。なるべく自分で持てる限り持ってくれと。そのためには、役所さんも何かそれなりに補助しますよというのは、何かないのですか。

 

田中管財部長

 

 国家公務員の場合は、どうしても辞令一本で、すぐ転勤しろといったことで、自宅をもし仮に持つという形になれば、当然自宅を持った人が単身赴任が完全に前提になってしまうという形になりますよね。それで、恐らく大半の公務員の場合は、少なくとも若いうち、子供が中学生ぐらいまでのうちというのは、恐らく子供も、奥さんも一緒に引っ越ししてもらうというか、そういったことでやっているところが多いと思うのですね。なので、自宅は恐らく子供がもっと大きくなったり、そういった形になれば、徐々に自宅を持たれる方は多くなると思いますけれども、それまではやはり、どうしても一生のうち、ほとんど単身赴任状態を続けなければいけないような状態にするよりは、やっぱり家族環境のことを考えたときに、恐らく宿舎を手当てして、家族面でもケアできる方がいいのではないかという考え方もあるのではないかなと思っておりますが、そこら辺、北電さんの状況というのは分かりませんが、自宅を持って、辞令一本でかなり遠くまで行かれたときに、それはどういうふうに逆に家庭内の環境を維持させるのかというような点について、もしお知恵があったらお聞かせ願えればと思うのですが。

 

近藤委員

 

 私から見ますと、公務員さんというのは、2種類、大別しますとね。比較的地域に長くおられる方、それから大体そこでずっと勤められる方。それと、全国を飛び回ったり、かなり色分けがなされているなという感じがしますね。そうすると、こちらに長くおられている方に対しては、別途そういう制度が、もしかしたらあるのかなと思ってお聞きましたのですけれども、分かりました。

 

向局長

 

 持ち家の奨励という意味では、全く何もないと言った方がいいかと思います。それは民間の方と一緒というのは、例えば財形貯蓄をして住宅財源の金を借りて造るとか、そういう一般的な制度はございますけれども、役所だからこういうのはというのは全くございません。むしろ一時、持ち家の住宅手当というのはございましたけれども、それもなくなってしまいました。あとは賃貸、借りた場合に幾らいただけるかというと、2万7,000円ですか、最高が。その程度でございまして、これは民間とのバランスということで金額は決まっているのですけれども、特別、公務員だから持ち家奨励制度というのは、特に何もしてないという状況でございます。

 

高向会長

 

 ほかによろしいですか。
 恐らく説明の仕方としては、業務上の必要、業務というのは転勤を含むということだと思いますね。福利厚生となって、月給の別形態というような形は、やっぱり余り受け入れがたいというふうに、民間でもそういうふうになってきていると思うのですね。かつては、完全にもう福利厚生だったわけですね。ですけれども、今はやっぱり業務上の必要ということになってきて、そのことを恐らく民が官に要求しているものと思いますけれどもね。私の意見としては。
 ほかに何かございませんか。よろしいでしょうか。
 次、お願いします。

 

田頭管財部次長

 

 管財部次長の田頭でございます。
 続きまして、私の方から、庁舎等の使用調整計画につきまして説明させていただきます。
 資料の3になります。先ほどの田中管財部長の説明とダブるところがあるかと思いますけれども、順次説明させていただきます。
 1ページ目をご覧ください。
 上段のパラグラフ、四角の中でございます。平成18年1月に財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会が「今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方について」という答申を出しております。
 その中におきまして、国が庁舎等の使用調整計画を策定する場合には、行政手続きの透明性の確保と、その実効性の向上という2つの観点から、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法、こういった法律がございますが、それに基づいて財政制度等審議会の意見を聴いた上で、財務省が計画を策定することという提言がなされております。
 そこで、下段にありますように、まず、各財務局においてそれぞれの地域の実情を踏まえた具体案を検討することが必要とされておりまして、その際には、各地域の実情に応じた民間有識者の知見の活用が重要ということで、先ほどの宿舎の移転再配置計画と合わせまして、地方有識者会議というのを設けて意見をいただいているところでございます。
 18年1月の財政審の答申と、それから庁舎等の使用調整に関する法令につきましては、お手元の資料の2ページ目3ページ目に添付しておりますので、これは参考として後ほどご覧いただければと思います。
 それでは、使用調整計画がどのようなプロセスをたどって策定されていくのかということにつきまして、ご説明させていただきたいと思います。
 資料の4ページ目でございますが、これは先ほどの財政審の答申を踏まえまして、国有財産行政の改革ということで、先ほど局長からの挨拶もありましたけれども、18年4月に国有財産法等を改正したところの流れをポンチ絵的に表したものでございます。
 まず、1段目でございますけれども、庁舎が無駄なく使用されているか、従来以上に強力にチェックするということでございます。これは我々の方で言っています実態監査ということで、後ほど説明いたしますけれども、各省庁が入居しております庁舎等につきまして、どういう活用がされているかというものをチェックをいたします。
 それから、2段目に行きまして、無駄な使用があれば、積極的に入れ替え調整を行い、無駄を解消すると。これがいわゆる使用調整というものでございまして、その際にきちんと計画を作ろうということでございます。その場合に、これまで借受庁舎というのが国有財産ということではないということでチェックの対象ではなかったのですが、借受庁舎も無駄なく入居しているかといったところも含めましてチェックをしようということで、法律の改正をして対象としたところでございます。
 このようなチェック、それから入れ替えによって、上段の右の庁舎でございますが、1棟全体が不用となったという場合には、これは売却していこうと。それから、入れ替えをした上でも、下段の赤い部分でございますが、まだ空いているようなものがあれば、これは民間に貸し付けていこうといったところでございます。
 この庁舎等を民間に貸し付けるといったことも、これまで原則としてできなかったわけですけれども、法律を改正して、民間への貸付けもできるというふうにされたところでございます。これによりまして、国としては財政収入の貢献に資するということになるとともに、地方公共団体や民間にとっては、庁舎跡地の取得とか、庁舎の空きスペースが利用できると、こういったメリットが生じるといった効果が期待できるところでございます。
 次に、庁舎等の使用効率実態監査でございまして、これは簡単にご説明いたしますと、この内容につきましては、本省の方で全国的にこういった内容で監査をしていくということが決められたものでございます。1番目の監査の目的でございますが、そこに書いてありますとおり、既存庁舎等の使用効率等を的確に把握して、その結果を使用調整に反映することを目的として実施するということとされております。
 2の監査の対象財産でございますが、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法というふうに書いてありますが、一般的に庁舎というものがこの中に書いてございまして、その中でも、研修教育施設、試験研究施設、病院等施設、裁判所等、その注書きに書いてありますような、一般的に使用調整になじまないような庁舎を除いて事務庁舎について監査をしていくといったところでございます。
 監査期間等でございますが、18年度に第1年次監査を実施いたしました。当局としては、都道府県庁所在都市等ということで、札幌市を中心に監査をしたところでございます。
 それから、19年度に第2年次監査ということで、そのほかの地域を監査するということでございまして、18、19年度で既に終了しておりまして、今後は第3年次以降の監査ということで、監査実施後において職員の削減とか、増員、それから業務の縮減、増加が確認された庁舎、それから1年次目、2年次目で監査の対象としなかった庁舎でありますけれども、効率的な使用が必要と認められた庁舎につきましては、監査を実施するということになっているところでございます。
 それから、4の監査項目及びその内容でございますけれども、各庁舎を事務室、それから会議室、固有業務室とに分けまして、それぞれ対象とするということにしております。その中の固有業務室といいますのは、各官署の行う業務に関連しまして設けられた特殊な施設でございまして、例えば検察庁の取調べ室でありますとか、証拠品の保管庫、それから法務局や労働局の各種の相談室などがこの固有業務室というものに当たるところでございます。こうした3つの部屋につきまして、現有面積と基準面積を比較します。それで空きがあるかどうかということを確認、把握することにしております。
 この基準面積というところでございますけれども、これは庁舎の営繕を担当しております国土交通省が定めております、庁舎を新営する場合に必要な面積、例えば1人当たりの事務室が何平方メートルでありますとか、個室は何平方メートルでありますとか、こういったものを定めております新営一般庁舎面積算定基準というものがございまして、そういったものを元に算出した面積と現有の面積を比較するということとなっております。
 それから、(1)、(2)、(3)と書いてありますけれども、事務室につきましては、そういった現有面積と基準面積を比較することのほかに、現有面積の使用実態ですね。きちんと使われているかというところでございます。更に、会議室につきましては、利用時間とか利用人員というものから見まして、稼働率とか、他の部屋への代替性でありますとか、集約化、供用化ができるかどうかというところでございます。
 それから、固有業務室につきましては、やはり利用時間、利用人員等の稼働率、利用実態について、それぞれ把握して、無駄があるかどうかというところを判定するといったところでございます。
 以上が、使用効率等実態監査の概要でございますが、続きまして、この監査の結果を受けて行う庁舎等使用調整計画の具体的な内容でございますけれども、これは通達という形で財務省の方で取り扱いを定めたものでございます。
 使用調整を行うケースといたしましては、2つの種類が考えられておりますが、まずは、先ほどの実態監査に基づく場合と、それからもう1つは、官署の移転・再配置に伴う場合の2つのケースが考えられております。
 まず、使用調整計画の策定の対象となるものにつきましては、行政手続きの透明性の確保と実効性の向上という観点から、基本的には1の(2)のイですね。使用調整対象面積の合計が600平方メートル以上の事案、こういったものにつきましては、使用調整計画を作って、財政審等の意見をいただいた上で、きちんと計画を策定しようということにされているところでございます。
 更に、600平方メートル未満でございましても、ロの(イ)のところでありまして、実態監査に基づく場合であって地域の関心が高いと考えられるものでありますとか、(ロ)の官署の移転・再配置等に伴い、複数の官署の調整が必要となると認められる事案、こういったものにつきましては、600平方メートル未満の事案でありましても、計画の策定の対象にしようといったところでございます。
 それ以外の場合、つまり600平方メートル未満のものですけれども、600平方メートル未満のものにつきましては、ここに記載はしておりませんが、庁舎法に基づく使用調整計画の策定対象とするまでもなく、機動的かつ効率的な使用を図ろうという観点から、国有財産法第10条におきまして、財務大臣に総括権というものが付与されておりますので、その機能に基づきまして必要な調整を行っていくということになっておるところでございます。
 こういった余剰スペースが生じている案件につきましては、費用対効果の観点を踏まえまして、基本的に多額の機会費用が生じているものから優先して、その効率的な使用の調整に取り組むこととしておりますけれども、先ほどの監査では、そういった必要な面積を机上ではじきまして、現実の使用の面積と比較している観点から、現に空きスペースが生じているものもあれば、空きスペースが実際には生じてなくて、それを捻出するために入居官署の大幅な異動を伴うなど、状況が様々でありまして、検討にあたりましては、移転費用等のコスト面も考慮した上で、財政効果の高いものから調整していくということにしておるところでございます。調整が整いました庁舎にありましては、その状況につきまして財政審に報告をするとともに、地方有識者会議でありますとか、地方審議会の開催の際に報告するといったところになっているところでございます。
 それから、3のところでございますけれども、使用調整計画を策定するにあたっての着眼のポイントでございまして、何度もで恐縮でございますけれども、徹底した使用調整を通じて、これまで以上の庁舎等の効率的な使用を推進していくといったところから総合的に勘案していくといったところでございまして、費用の面でありますとか、効果の面でありますとか、早期の実現性を勘案するといったところになっているところでございます。こうした点を踏まえまして、各官署との調整を経るとともに、必要に応じて庁舎の営繕を担当しております北海道開発局の助言、協力を得ながら最終的に財務局案を策定するといったことになっているわけでございます。
 次の7ページ目をご覧いただければと思います。
 これは、18年度と19年度に実施いたしました北海道財務局管内における使用効率等実態監査の結果でございます。18年度、19年度で監査をいたしました庁舎数が595庁舎、延べ面積にいたしまして65万平方メートル強ということになっておりまして、そのうち余剰と認められました庁舎数が30庁舎1万平方メートル強、また、その内訳でございますが、先ほどのように600平方メートル以上となっておりますものが4庁舎、それから600平方メートル未満のものが26庁舎ということになっております。
 下にあります4つの庁舎、札幌第1合同庁舎以下、4つの庁舎が使用調整計画の検討対象となる庁舎ということでございます。この4つのうち、上の札幌第1合同庁舎と北見地方合同庁舎につきましては、昨年6月の財政審に付議をしておりまして、使用調整計画というものを策定したところでございます。
 更に、一番下の岩見沢地方合同庁舎につきましては、本年6月開催予定の財政審に付議する予定でございまして、今後、計画が策定されるといったところ、それから、下から2段目の函館地方合同庁舎につきましては、まだ入居官署等のいろいろな調整が必要ということでございますので、今後、計画策定に向けて調整中というものでございます。
 次の8ページでございますが、これが昨年の6月に財政審に付議をいたしました第1合同庁舎等の使用調整計画の概要でございます。
 第1合同庁舎につきましては、ここに理由がございますけれども、北海道農政事務所統計部というものが19年3月に移転をいたしました。これが約900平方メートルほど移転しております。
 それから、監査の結果、ここに入居しております北海道総合通信局でありますとか、北海道の産業保安監督部、それから供用会議室部分でございますけれども、そういったところに約800平方メートルほどの効率的な使用を図る必要があると認められる面積が生じるといったところでございまして、この第1合同庁舎合計で1,800平方メートルというのが効率的な使用を図るべき面積でございます。
 ここのところに、現在、第3合同庁舎と、それから札幌市中央区で一部、庁舎を借り受けております札幌中央労働基準監督署を一緒にしまして、第1合同庁舎の方に移していこうという計画でございます。
 更に、地方環境事務所が現在、第2合同庁舎に入っておりまして、第2合同庁舎とともに、また中央区の方に、一部民間ビルを借り受けている、この600平方メートルにつきましても、こちらの方の第1合同庁舎に移して分散解消を図るといったところでございます。更に、第2合同庁舎に入居しております漁業調整事務所というものをこの第1合同庁舎に移していくと。
 もう1つございます第2合同庁舎に入っておりました農政事務所札幌統計情報センターというものが、大通の西の方にありますけれども、農政事務所の地域第1課というところの庁舎に統合を図りたいと、統合して分散解消を図りたいといったところの希望がございましたので、そちらの方にも移っていただくということでございます。
 そこで、この札幌第2合同庁舎、ここにございます札幌第2合同庁舎の一部750平方メートルほどが空きますので、ここには、下にあります小樽の港湾合同庁舎、これ現在建て替え中でございます。この建て替え中の小樽港湾合同庁舎から北海道運輸局の海運部門を第2合同庁舎の方に移すと。現在、第2合同庁舎には北海道運輸局の陸運部門がおりますので、そこでまた分散解消を図るといったところでございます。第1合同庁舎に、監査の結果、埋めるべき面積が見つかったわけでございますけれども、この第2合同庁舎、それからここの北海道農政事務所の地域第1課庁舎を含めまして、一連のものとして使用調整計画を策定したといったところでございます。
 ただ、これにつきましては、関連する官署も多くて、入退去のスケジュール等もございますので、一気というわけにはいかないものですから、平成20年度、21年度の2期に分けて入居していただいて、最終的には、こういった形で使用していくといった計画を策定したところでございます。
 なお、ここの下に注書きが書いてありますけれども、調整面積といいますのは、今後どういう入居をしていくかというのを、各官署の必要性に応じまして間仕切り等も行っていく関係から概数で書いてありますので、必ずしも800平方メートルを使いますとか、100平方メートルを使いますとかということではなくて、850平方メートルとか、750平方メートルとか、若干動きがあるといったところでございます。
 続きまして、2つ目の事例でございますけれども、北見地方合同庁舎に係る使用調整計画でございます。次のページでございます。
 北見地方合同庁舎につきましては、北見労働基準監督署他3官署が入居しておりますが、その黄色の部分でありますが、実態監査によりまして、約700平方メートルの効率的な使用を図る必要があると認められる面積が出てきたといったところでございます。それにつきましては、単独庁舎であります北海道農政事務所地域第7課というものがございまして、現在、北見地方合同庁舎に入居しております統計情報センターと同一組織でございますことから、かねてより合同庁舎に入居したいという希望がございました。
 それから、私どもの出先でございます北見出張所でございますけれども、これは単独庁舎に現在はおりまして、平成10年度に行われました土地の利用を中心としました監査におきまして、単独で、かつ敷地面積に対する建物の規模が小さいと、非効率な使い方をしているといったことの指摘を受けておりましたことから、この単独の2つの庁舎を北見地方合同庁舎へ入居させて、効率的な使用を図ろうといった計画でございます。
 続きまして、このページは、この2つの使用調整の計画によってもたらされる財政効果というものを試算したものでございます。第1合同庁舎に入居いたします先ほどの借受庁舎として2官署ほどございましたけれども、その官署が入居することによって、借受料の年額が年間約2,300万円ほどの解消を図ることができるというところでございます。
 更に、下の段でございますけれども、北見地方合庁に入居することによりまして、2つの官署の跡地が売却ができるといったところで、合わせて1億2,000万円ほどの歳入になるであろうと見込んでいるところでございまして、合計で1億5,000万円弱の財政効果が上がるのではないかという試算をしているところでございます。
 続きまして、次の11ページをご覧いただきたいと思います。
 監査結果に基づきます庁舎等の使用調整計画等の進捗状況につきまして、ご説明させていただきます。
 監査の結果、上段の1にございますものが、庁舎法に基づきます使用調整計画の策定の検討対象としたものでございまして、この中では6庁舎ございますけれども、これは先ほどご説明しましたとおり、監査では4庁舎になっておりましたけれども、札幌第1合同庁舎に関連しまして、札幌第2合同庁舎、それから北海道農政事務所地域第1課庁舎というものと一連の計画として取り扱ったことから、使用調整計画の検討対象といたしましては、6庁舎というふうにしているところでございます。その一連のものとともに、北見の地方合同庁舎につきましては付議済みということでございまして、後の2庁舎が残っているといったところでございます。
 それから、2のその他のもの、いわゆる600平方メートル未満のものでございますけれども、これにつきましては、現在、関係官署と調整中ということでございますが、このページには、5庁舎ございますけれども、次にまた19庁舎ということで、現在のところ、調整が済んだものは、着色しております上の4つの庁舎ということでございます。その他につきましては、現在、先ほどもお話がありましたけれども、定員削減などに伴う統廃合の問題とか、入居にあたって条件等について調整中のものでありますとか、対象庁舎の周辺に所在する官署のうち、官署の規模が大きいとか、現地性が強いなどから、空きスペースへの入居可能な官署が見当たらなくて、今後、民間貸付を検討していかなければならないというものがございまして、今後とも各官署との調整を進めていくこととなっているものでございます。調整が済んだ庁舎につきましては、今後、皆様方にご報告させていただくことになります。
 既に調整が終わっている庁舎につきまして、簡単にご紹介させていただきます。
 資料13ページでございますが、一番上の釧路港湾合同庁舎につきましては、監査の結果、現在、合同庁舎に入居中でございます第1管区海上保安本部の北海道東部統制通信事務所及び合同庁舎の供用部分につきまして、合わせて約590平方メートルの効率的な使用を図る必要があると認められた面積があるというものでございます。
 その結果、調整対象庁舎の周辺に所在する単独庁舎及び借受庁舎につきまして検討したところでございまして、まず、業務の性質上から、他の地域への移転が困難な庁舎であります釧路パートバンク等といった庁舎がその周辺にございますが、そういった庁舎が5庁舎、それから組織規模等の大きさから必要な面積が確保できなくて、物理的に入居が困難な北海道警察の庁舎でありますとか、そういったものの庁舎を除きましたところ、港湾合同庁舎への入居要望がございます、一番上にございますけれども、北海道農政事務所地域第5課の庁舎でありますとか、それから、現在入居しております北海道入国管理局釧路港出張所でありますとか、釧路税関支署につきましては、業務増加に対応するだけのスペースがないということでございますので、そういった要望に対応するために、新たな行政需要への対応ということで、狭隘解消を図るといったところ。
 それから、現在、時限的にこの港湾合同庁舎に入居しております釧路行政評価分室の年金記録確認地方第三者委員会というのが、現在、20年7月までという、当初の予定で入居しているところでございますけれども、それを引き続き使えるようにするといったところで、180平方メートルというものを割り当てるということで、590平方メートルの割り当てをそれぞれこういった形で計画したところでございます。
 北海道農政事務所の地域第5課につきましては、ここに入居が行われれば、現在入居している統計情報センターと一緒になりまして、庁舎の分散解消が図られた上で、現在ある単独庁舎というものは売却が可能になるといったところの対応でございます。
 下の根室港湾合同庁舎でありますとか、留萌港湾合同庁舎でありますとか、倶知安の地方合同庁舎につきましては、それぞれそこの入居官署等の名称にあるような対応を行った上で、売却可能財産の創出でありますとか、新たな行政需要への対応ということで進めていきたいというように考えているところでございます。
 そのほかに、これは一番最後のページになりますけれども、監査の結果ではございませんけれども、官署の移転に伴いまして、スペースが空いたものが苫小牧の港湾合同庁舎というものが1つございます。これにつきましては、入居しております公共職業安定所でありますとか、労働基準監督署につきまして狭隘解消を図って、新たな需要に対応するといったところで、こういう計画を進めていくというふうにしているところでございます。これにつきましても、合わせてご報告させていただくといったところでございます。
 以上、雑駁で、早口で大変恐縮でございますけれども、庁舎等の使用調整計画についてご説明させていただきました。

 

高向会長

 

 この件につきまして、何かご意見、ご質問はありますか。
 なければ、これで終了いたします。
 どうもありがとうございました。

8.財務局長謝辞

高向会長

 

 以上をもちまして、本日の審議会の議事はすべて終了いたしました。
 皆様には、長時間ありがとうございました。
 最後に、財務局長の方からご挨拶がございます。

 

向財務局長

 

 長時間、誠にありがとうございました。また、貴重なご意見賜りまして、ありがとうございました。
 国といたしましては、小さな政府を目指すとか、まさにそのために資産債務改革をやるということで取り組んできているわけでございます。
 また、昨今、ちょっと話が脱線するかもしれませんが、国には埋蔵金があるのではないかと、それを出しなさいとか、それから、年明け以降、いろいろな道路財源の問題で無駄があるのではないかという議論もございました。そういうことで、なかなか国のやることに対して厳しい目がありまして、関心が高まってきているところでございます。私どもが担当します国有財産に関しましても、これまで以上に積極的にやっていきたいと思っておりますので、また、ご指導のほどをよろしくお願いしたいと思います。
 今日は、本当に長時間ありがとうございました。

9.閉会

高向会長

 

 それでは、事務局の方から。

 

力石管財総括課長

 

 それでは、これをもちまして第84回国有財産北海道地方審議会を終了いたします。
 本日は、お忙しいところ、誠にありがとうございました。

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