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株式会社日本ヴェリータ及び株式会社ギフタージャパン並びにその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

平成27年5月22日
福岡財務支局

  1. 証券取引等監視委員会が、平成27年3月20日に行った、株式会社日本ヴェリータ(以下「ヴェリータ社」という。)(注1)及び株式会社ギフタージャパン(以下「ギフター社」という。)(注2)並びにヴェリータ社代表取締役かつギフター社関係者上鵜瀬良久(以下「上鵜瀬社長」という。)に対する無登録営業等の金融商品取引法違反行為(注3)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、命令が下されました。

     株式会社日本ヴェリータ及び株式会社ギフタージャパン並びにその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について(証券取引等監視委員会ホームページへリンク)  

    (注1:本社東京都中央区、支店福岡市博多区、代表取締役 上鵜瀬良久(かみうせよしひさ)、資本金1000万円、役職員9名、適格機関投資家等特例業務届出者であり金融商品取引業の登録等はない。)

    (注2:本社東京都中央区、代表取締役 野中竹茂(のなかたけしげ)、資本金1000万円、役職員7名、適格機関投資家等特例業務届出者。)

    (注3:ヴェリータ社及び上鵜瀬社長につき、無登録で、金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利(いわゆるファンド持分のこと)の募集又は私募を業として行うこと、ギフター社及び上鵜瀬社長につき、金商法第63条第1項第1号に掲げる私募に係る業務を行うに当たり、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為を行うこと。)

     

  2. 福岡財務支局としては、ヴェリータ社のファンドに出資した顧客のほとんどが福岡県を中心に九州全域に及んでいることに鑑み、本件について注意喚起を行うものです。

本ページに関するお問い合わせ先

 証券取引等監視委員会事務局 証券検査課 電話:03-3581-2968
 福岡財務支局 証券取引等監視官 電話:092-411-7281(内線3231、3330)

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