一般競争契約にかかる入札参加資格について
予算決算及び会計令第73条及び財務省所管会計事務取扱規則第36条の規定に基づき、中国財務局が行う入札に関し、公正で適正な契約の確保を図る観点から、不信用、不誠実な者の競争への参加を事前に防止するため、入札公告における競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に、次の項目を追加します。
「中国財務局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
また、同担当官等が行った入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかった者、入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をした者でないこと。」
なお、これに該当した者については、当該事実を認定した時点から起算して、別表「入札への参加を認めない措置の基準」に定める期間のうち契約担当官等が定める期間(措置要件の二以上に該当した場合にあっては、最長2年とする。)、入札への参加を認めないものとします。
おって、入札への参加を認めない措置を行う場合は、透明性を確保する観点から、契約審査委員(主計第一課長、管財総括第一課長、会計課課長補佐)に意見を聞いたうえで決定することとし、別添「入札への参加を認めない措置の概要」により中国財務局のホームページで公表します。
この取扱については、平成18年10月1日以降に公告する入札から適用します。
(平成21年11月16日一部改正)
(平成26年 6月11日一部改正)
(平成27年 6月26日一部改正)
「中国財務局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
また、同担当官等が行った入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかった者、入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をした者でないこと。」
なお、これに該当した者については、当該事実を認定した時点から起算して、別表「入札への参加を認めない措置の基準」に定める期間のうち契約担当官等が定める期間(措置要件の二以上に該当した場合にあっては、最長2年とする。)、入札への参加を認めないものとします。
おって、入札への参加を認めない措置を行う場合は、透明性を確保する観点から、契約審査委員(主計第一課長、管財総括第一課長、会計課課長補佐)に意見を聞いたうえで決定することとし、別添「入札への参加を認めない措置の概要」により中国財務局のホームページで公表します。
この取扱については、平成18年10月1日以降に公告する入札から適用します。
(平成21年11月16日一部改正)
(平成26年 6月11日一部改正)
(平成27年 6月26日一部改正)
別表
措置要件 | 期間 |
---|---|
(過失による粗雑工事) 1.中国財務局の契約担当官等と締結した請負契約に係る工事の施工にあたり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) |
当該事実を認定した日から1年6か月以内 |
(守秘義務違反) 2.中国財務局の契約担当官等と締結した契約に定める守秘義務に違反したと認められるとき。 |
当該事実を認定した日から1年以内 |
(その他契約違反) 3.第1号及び第2号に掲げる場合のほか、中国財務局の契約担当官等と締結した契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
当該事実を認定した日から9か月以内 |
(正当な理由のない未契約行為) 4.中国財務局の契約担当官等が行った入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を締結しなかったとき。 |
当該事実を認定した日から9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 5.前号に掲げる場合のほか、中国財務局の入札等の業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 |
当該事実を認定した日から9か月以内 |
別添
入札への参加を認めない措置の概要
- 入札への参加を認めない措置業者名及び住所
業者名
住 所 - 入札への参加を認めない措置期間
平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間の○年○か月間 - 事実概要
- 入札への参加を認めない措置理由