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預金保険制度って何?

 金融機関は、預金としてお金を預かり、お金を必要としている人に資金を貸し出す役割をしています。こうした預金は、どのような仕組みで保護されているのでしょうか。

きんさんの発言、万が一金融機関が破綻したら、僕の預けているお金はどうなっちゃうのかな?ちゅうざいさんの発言、きんさん、日本には、預金者を保護するための預金保険制度があるんだよ。きんさん、預金保険制度?どんな仕組みなのか詳しく聞かせて。ちゅうざいさん、制度の対象となる各金融機関が支払う保険料を基にして、預金保険機構が破綻した金融機関に代わって一定額まで払い戻しをしてくれる仕組みとなっているよ。きんさん、へえー。そんな制度があるんだね。どんな金融機関が対象となるの?ちゅうざいさん、ポイントを説明するよ。対象金融機関は、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などがあるよ。対象金融機関の海外の支店や外国銀行の日本の支店は対象外なので注意してね。農協や漁協は別の制度で保護されているよ。きんさん、どんな預金でも保護してくれるの?ちゅうざいさん、二つ目のポイントを説明するよ。保護の対象となる預金は大きく分けて2種類。当座預金、利息の付かない普通預金などの決済用預金は、全額保護されるよ。普通預金、定期預金などの一般預金は、元本1千万円までとその利息が保護されるけど、それを超える部分は破綻した金融機関の残った財産に応じて返ってこない場合もあるよ。きんさん、なるほど。僕の預金は普通預金で1千万円未満だから、預金保険で保護されているってことなんだね。

まとめ

 日本には預金保険制度があり、万が一、金融機関が破綻しても、預金保険により保護されている預金については、払戻しを受けることができます。ただし、対象となる金融機関、預金の種類、上限額等が決まっているため、注意が必要です。

 同一の預金者が同一金融機関で複数の預金口座を有している場合、複数の口座を集約する「名寄せ」という作業によって預金保険で保護される預金額が確定することになります。こうした作業に支障が生じないように、結婚や引越し等により氏名、住所等を変更した場合は金融機関で速やかに手続を取りましょう。

 また、金融機関が合併した場合には、その後1年間に限り、保護される預金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。

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