商品券等の発行をお考えの方へ
最終更新日:2024年12月18日
商品券やプリペイドカード、電子マネー等を発行するに当たっては、原則として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となりますのでご注意ください。
ただし、以下のような場合には、登録又は届出が不要(法律の適用除外)となります。
適用除外となる主な例
- 利用者が対価の支払いをせずに、無償で発行される場合
- 使用の有効期間が6か月未満であり、券面に発行日と有効期限が明記されている場合
- 使用の有効期間が6か月以上であっても、使用できる店舗が発行者と同一である場合(「自家型発行者」といいます。)は、基準日(毎年3月末と9月末)の未使用残高(発行額から回収額を控除した額)が1,000万円以下の場合
(注釈)ただし、これらは、資金決済法上の適用を受けない場合であって、他の法律の規制を受ける場合もありますのでご留意ください。
財務局長への登録・届出
発行する前払式支払手段の種類によって、手続きが異なります。
- 第三者型前払式支払手段(事前登録が必要)
発行者以外の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)でも使用可能な前払式支払手段です。発行金額に関わらず、発行する前に財務局への登録が必要です。また、発行者は法人でなければなりません。
- 自家型前払式支払手段(事後届出が必要)
発行者に対してのみ使用可能な前払式支払手段です。基準日の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の金額を供託の上、基準日の翌日から2か月以内に届出が必要です。
参考リンク
「前払式支払手段 知っておきたい法律のはなし」(日本資金決済業協会へリンク)
商品券等の発行をお考えの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にお電話ください。
本ページに関するお問い合わせ先
中国財務局 理財部 金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)
鳥取財務事務所 理財課 電話:0857-26-2295(代表)
松江財務事務所 理財課 電話:0852-21-5231(代表)
岡山財務事務所 理財課 電話:086-223-1131(代表)
山口財務事務所 理財課 電話:083-922-2190(代表)