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商品券等の発行をお考えの方へ

適用除外となる主な例

  1. 利用者が対価の支払いをせずに、無償で発行される場合
  2. 使用の有効期間が6か月未満であり、券面に発行日と有効期限が明記されている場合
  3. 使用の有効期間が6か月以上であっても、使用できる店舗が発行者と同一である場合(「自家型発行者」といいます。)は、基準日(毎年3月末と9月末)の未使用残高(発行額から回収額を控除した額)が1,000万円以下の場合


(注釈)ただし、これらは、資金決済法上の適用を受けない場合であって、他の法律の規制を受ける場合もありますのでご留意ください。

財務局長への登録・届出

発行する前払式支払手段の種類によって、手続きが異なります。

 

  • 第三者型前払式支払手段(事前登録が必要)

 発行者以外の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)でも使用可能な前払式支払手段です。発行金額に関わらず、発行する前に財務局への登録が必要です。また、発行者は法人でなければなりません。

 

  • 自家型前払式支払手段(事後届出が必要)

 発行者に対してのみ使用可能な前払式支払手段です。基準日の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の金額を供託の上、基準日の翌日から2か月以内に届出が必要です。

参考リンク

前払式支払手段発行業の概要(日本資金決済業協会へリンク) 別ウィンドウで開きます

「前払式支払手段 知っておきたい法律のはなし」(日本資金決済業協会へリンク) 別ウィンドウで開きます

前払式支払手段に関する様式等(日本資金決済業協会へリンク) 別ウィンドウで開きます

 

商品券等の発行をお考えの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にお電話ください。

本ページに関するお問い合わせ先

中国財務局 理財部 金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)
      鳥取財務事務所 理財課 電話:0857-26-2295(代表)
      松江財務事務所 理財課 電話:0852-21-5231(代表)
      岡山財務事務所 理財課 電話:086-223-1131(代表)
      山口財務事務所 理財課 電話:083-922-2190(代表)

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