商品券の発行をお考えの方へ
最終更新日:2020年10月13日
最近、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した飲食店等を支援するために、チケット(商品券)等を発行される方がおられます。
商品券や電子マネーを発行するに当たっては、原則として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続が必要となりますのでご注意ください。
ただし、以下のような場合には、登録又は届出が不要(法律の適用除外)となる場合があります。
商品券や電子マネーを発行するに当たっては、原則として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続が必要となりますのでご注意ください。
ただし、以下のような場合には、登録又は届出が不要(法律の適用除外)となる場合があります。
【適用除外となる主な例】
- 使用の有効期間が6カ月未満であり、券面に発行日と有効期限が明記されている場合
- 使用の有効期間が6カ月以上であっても、使用できる店舗が発行者と同一である場合(「自家型発行者」といいます。)は、基準日(毎年3月末と9月末)の未使用残高(発行額から回収額を控除した額)が1,000万円以下の場合。
(注釈)ただし、これらは、資金決済法上の適用を受けない場合であって、他の法律の規制を受ける場合もありますのでご留意ください。
事業者のみなさまからよくあるご質問(一般社団法人日本資金決済業協会へリンク)
【コロナ支援】商品券の発行をお考えのみなさまへリーフレット(PDF形式:239KB)
商品券の発行をお考えの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にお電話ください。
本ページに関するお問い合わせ先
財務省中国財務局(プリカ担当)
理財部金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)
鳥取財務事務所理財課 電話:0857-26-2295(代表)
松江財務事務所理財課 電話:0852-21-5231(代表)
岡山財務事務所理財課 電話:086-223-1131(代表)
山口財務事務所理財課 電話:083-922-2190(代表)