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金融商品を取引する前に業者の登録有無を確認!

  無登録業者との金融トラブルは後を絶ちません。無登録業者と取引をしないために、取引を行おうとする業者の登録の有無はどのように確認すればよいでしょうか。

 

金融商品取引業者の登録有無の確認についての会話

金融商品取引業者の分類についての説明

まとめ

 金融商品取引法では、金融商品を取り扱う事業者に対して、投資性のある金融商品を勧誘・販売する際などのルールを定めています。金融商品取引業者は、次のように分類されます。

①「第一種金融商品取引業」として流通性の高い有価証券(債権、株式、投資信託など)の販売・勧誘や外国為  

 替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引、顧客資産の管理などを営む者

②「第二種金融商品取引業」として流通性の低い有価証券(集団投資スキーム持分等、信託受益権など)の販  

 売・勧誘などを営む者

③「投資助言・代理業」としてお金を預からずに、投資顧問契約に基づく助言をしたり、投資顧問契約や投資一  

 任契約の締結の代理・媒介などを行う者

④「投資運用業」としてお金を預かり投資運用(投資一任契約に基づく資産運用など)を営む者

 これらの事業者には、「顧客の知識や経験、財産の状況およびその商品の購入目的に照らし合わせて、不適当と認められる勧誘を行ってはならない」という適合性の原則や、金融商品の契約に際しては、契約締結前の情報提供義務、契約締結時の情報提供義務、保証金受領書面の交付など守らなくてはならないルールがあります。

 また、金融商品取引業に該当する行為を業として行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければいけません。金融商品取引業の登録の有無については、金融庁のHP「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」から確認できます。

 近年、詐欺的な投資勧誘を行う無登録業者が増えています。金融商品の取引をする場合には、業者が登録等を受けているか確認をして冷静に判断をしましょう。

 

関連リンク先

・金融庁HP(免許・許可・登録等を受けている業者一覧 別ウィンドウで開きます

・金融庁HP(SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください! 別ウィンドウで開きます

・中国財務局YouTubeチャンネル(その投資大丈夫!? 別ウィンドウで開きます

 

本ページに関するお問い合わせ先

財務省中国財務局

理財部金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)

 

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