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詐欺的な投資勧誘被害の未然防止にかかる金融機関への要請について

平成25年10月10日

中国財務局

 

 10月10日、当局は、詐欺的な投資勧誘被害の未然防止の観点から、管内の48金融機関に対し、被害の水際防止のための取組強化等について要請を行いました(参考1、2)。

要請事項

  1. 顧客に対する店頭での積極的な声掛けや事情確認等、被害の水際防止のための取組強化を図ること
  2. 顧客に対する注意喚起について取組強化を図ること
(参考1)要請先は、当局管内(5県)に所在する9地域銀行、21信用金庫、11信用組合、1労働金庫、4信用農業協同組合連合会、2信用漁業協同組合連合会(計48金融機関)。
(参考2)金融機関職員向けリーフレット「これは投資詐欺の可能性!」(平成25年10月作成)(PDF形式:883KB)


 

当局の取組み方針

 当局は、引き続き、自治体、警察当局、金融機関等、地域の様々な関係機関との連携を強化し、被害防止の取組みを推進していく方針です。

 

不審な勧誘に接したら

 未公開株やファンド等、金融商品取引名目の詐欺的な投資勧誘による被害が深刻化しています。利用者の皆様におかれては、不審な勧誘に接した場合、すぐに地域の警察当局や消費生活センター、もしくは当局に相談いただくようお願いします。

 

連絡先

中国財務局金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)

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