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金融ADR制度って何?

 金融機関との間で抱えたトラブルがなかなか解決しない場合、裁判で法的な解決を図る方法のほかに、「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」を利用する方法があります。金融ADR制度とは、どのような制度なのでしょうか?金融ADR制度に関する説明

まとめ

 ADRとは、Alternative(代替の) Dispute(紛争) Resolution(解決)の頭文字をとったもので、金融ADR制度は、金融サービス利用者と金融機関間のトラブル(紛争)について、裁判所での訴訟に代わり、あっせん・調停・仲裁などの当事者合意に基づき解決を図る制度です。銀行・保険・証券などの業態ごとに、行政庁が指定・監督する金融ADR機関が設立され、金融サービス利用者からの紛争解決申立てを受け付けています。

 金融ADR制度では、トラブル解決に向けて、金融分野に見識のある弁護士等の専門家が、中立・公正な立場で和解案を提示して解決に努めます。金融機関は、利用者からの紛争解決の申立てに応じなければならず、和解案を尊重することが求められています。また、裁判に比べて短時間・低コストでの解決が見込めるメリットがあります(標準的な処理期間は2~6ヶ月で、各機関が定める利用料は一部を除き無料)。

 金融ADR機関は、紛争解決の対応のほか、相談や苦情も受け付けています(詳しくは、関連リンク先の「指定紛争解決機関一覧」にある各機関HPを参照)。

 なお、金融ADR機関が設立されていない業態であっても、利用者保護の充実を図るため、法令上の求めに従って、金融機関自身で苦情処理・紛争解決の措置を講じることとなっています(詳しくは、各金融機関に直接お問い合わせください)。

関連リンク先

 金融庁HP(金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度) 別ウィンドウで開きます

本ページに関するお問い合わせ先

財務省中国財務局

理財部金融監督第三課 電話:082-221-9221(代表)

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