中国財務局個人情報保護審査基準
平成17年3月31日
中国財務局訓令第8号
改正 令和4年3月28日 中国財務局訓令第3号
財務省が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準(平成17年財務省訓令第9号)第9条の規定に基づき、中国財務局が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準を次のように定める。
中国財務局が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準
(目的)
第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定により財務局長が開示決定等(法第82条各項の決定をいう。)、訂正決定等(法第93条各項の決定をいう。)又は利用停止決定等(法第101条各項の決定をいう。)をするために必要とされる基準を定めることを目的とする。
(決定に当たっての基準)
第2条 中国財務局における開示決定等をするために必要とされる基準については、財務省が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準(平成17年財務省訓令第9号)第2条から第8条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定により財務局長が開示決定等(法第82条各項の決定をいう。)、訂正決定等(法第93条各項の決定をいう。)又は利用停止決定等(法第101条各項の決定をいう。)をするために必要とされる基準を定めることを目的とする。
(決定に当たっての基準)
第2条 中国財務局における開示決定等をするために必要とされる基準については、財務省が保有する保有個人情報の開示請求等に対する開示決定等に係る審査基準(平成17年財務省訓令第9号)第2条から第8条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日中国財務局訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。