情報公開制度の概要
開示請求権制度
情報公開法の定めるところにより、何人も、財務局長に対し、当該財務局等の保有する行政文書の開示を請求することができます。
(注1) 財務局長は、財務局等が保有する行政文書について、財務大臣から開示決定権限に関する委任を受け、情報公開に関する事務を行っております。
(注2) 財務局等とは、財務局及びその管轄する財務事務所並びに出張所を言います。
(注1) 財務局長は、財務局等が保有する行政文書について、財務大臣から開示決定権限に関する委任を受け、情報公開に関する事務を行っております。
(注2) 財務局等とは、財務局及びその管轄する財務事務所並びに出張所を言います。
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
開示請求の窓口
財務局等の情報公開窓口は、別表(中国財務局の情報公開・閲覧・個人情報保護窓口一覧)のとおりとなっております。
窓口の開設時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時15分ですが、受付時間は午後4時45分までとなっておりますのでお早めにおいでください。
窓口の開設時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時15分ですが、受付時間は午後4時45分までとなっておりますのでお早めにおいでください。
財務省等への開示請求
財務局等においては、財務本省及び金融庁が保有する行政文書については、開示請求に係る行政文書の特定が困難であること等から、開示請求を受け付けておりません。申し訳ございませんが、本省庁の情報公開窓口に書面で提出してください。
開示請求
開示請求は、開示請求書に必要な事項を記載して、財務局等の情報公開窓口に書面で提出してください。
なお、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
なお、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示の内容について通知されます。
この場合、財務局長は、不開示情報が記録されている場合等を除いて、行政文書を開示することとしております。
この場合、財務局長は、不開示情報が記録されている場合等を除いて、行政文書を開示することとしております。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、開示の実施の方法を選択して、通知があった日から30日以内に、「開示の実施方法等申出書」により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
また、開示の実施を受ける際には、開示実施手数料の納付が必要です。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
また、開示の実施を受ける際には、開示実施手数料の納付が必要です。
不服申立て
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、財務大臣に対して、不服申立てをすることができます。
財務大臣は、不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
不服申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられます。また、答申後はその写しが送付されます。
なお、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
財務大臣は、不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
不服申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられます。また、答申後はその写しが送付されます。
なお、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。