特定任期付職員(弁護士)募集のお知らせ
最終更新日:2026年2月18日
財務省中国財務局では、国有財産に関する訟務事務に従事する職員を募集しています。
募集要項は次のとおりです。
1.業務内容
1. 訴訟及び非訟事件への対応(出廷含む)
2. 未収債権の回収に関する指導及び法的措置等の検討
3. 国有財産の管理処分に関する法律相談
- 売却済不動産の契約不適合への対処
- 国有崖地崩壊・倒木等による賠償責任
- 取得・消滅時効の成否
- 囲繞地通行権の有無 など
4. 関係法令及び事例等に関する職場研修の実施
2.募集人員
1名
3.応募要件
弁護士資格を有する者で、上記1.の業務内容に関し、専門的な知識及びこれらに関する実務経験を有する者
なお、以下に該当する者は応募できませんので御了承ください。
- 日本国籍を有しない者
- 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの間の者
- 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又は これに加入した者
-
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
4.雇用予定期間
令和8年7月1日(水曜日)から令和10年6月30日(金曜日)(予定)
5.勤務時間
勤務日数:週5日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
勤務時間:9時00分から17時45分(但し、12時00分から13時00分を除く)
6.雇用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき、常勤職員の国家公務員として採用の予定。
※国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。
7.給与
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき決定します。
(弁護士としての業務経験等に応じて決定します。)
諸手当:地域手当、期末勤勉手当、通勤手当(※)
(扶養手当、住居手当、超過勤務手当等は支給されません。)
(※)通勤手当については実費額を支給(上限150,000円/月)
通勤距離が片道2キロメートル以上であって、交通機関等を利用する場合のみ支給します。
支給額は、最も安価な方法で算定した金額(回数券等使用金額)となります。(マイカー通勤可(要相談))
8.休暇等
年次休暇(有給):年間20日間(7月1日採用の場合、採用された年は10日)
その他の休暇:特別休暇(夏季休暇、忌引等)、病気休暇など
9.勤務地
財務省中国財務局
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
10.応募要領
下記問合せ先に電話により申込み後、下記提出書類を募集期間内(必着)に送付してください。(持参可)
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募集期間:令和8年2月18日(水曜日)から令和8年3月17日(火曜日)
11.提出書類
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履歴書(本ホームページから所定の様式をダウンロードいただくか、市販の履歴書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。なお、職歴については詳細に記入願います。)(注)市販の履歴書を使用する場合は、志望動機を記載のうえ、当局の履歴書様式の一部(記載事項確認書)を添付してください。
12.選考方法
書類選考のうえ、面接(令和8年3月27日(金曜日)実施予定)により合否を決定します。
(注)具体的な面接日時については、本人宛にご連絡いたします。
13.その他
応募の秘密については厳守いたします。
履歴書等の個人情報は、本件募集の範囲内においてのみ利用するものとし、その管理は「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正に行います。
【問合せ先】(履歴書送付先)
〒730-8520
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
中国財務局総務部人事課(船原、森田)
TEL 082-221-9221(代表)

