無登録で金融商品取引業等を行う者について(MGK Global Limited)
平成30年3月14日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-1(7)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | MGK Global Limited |
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所在地又は住所 | Block A, Lot 5, 2nd Floor, Lazenda Phase 3 Shophouse, Off Jalan OKK Abdullah W.P. 87007 F.T. Labuan, Malaysia |
内容等 | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
備考 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK.GLOBAL」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
- 金融商品取引法では、投資一任契約に基づき、投資者から投資判断や投資に必要な権限を委任され、有価証券又はデリバティブ取引で運用を行う(以下「投資一任行為」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに、投資一任行為を行うことは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資一任行為が発生しております。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から投資一任行為の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで判断をすることが重要です。十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第1課
Tel 048-613-3952